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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1975号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2400014号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年11月13日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「川建QLデッキ」の文字よりなるところ、構成中の冒頭の「川建」の文字部分は漢字で表され、他の文字部分は、欧文字「QL」と片仮名文字「デッキ」の組み合わせにより表されているものである。

ところで、近時の産業、経済の進展に伴い、商品の多様化、細分化が進み、同時にライフサイクルの短縮化傾向も著しい現今、各種商品の製造・販売に関わる事業者は、常々消費者の需要傾向に合った新製品の企画・設計及び開発に取り組んでいるのが実情であって、各種産業分野に携わる事業者それぞれが自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字乃至2文字よりなる標章又はこれら文字に数字を組み合わせた標章等を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用していることはすでに顕著な事実として認められる。

そして、この事実は、本願指定商品においても、例えば、「月刊建設物価(財団法人建設物価調査会平成7年7月1日発行)」の「金属製建具(388頁)」には、玄関引戸ユニットの型番として「ZE118」、「XE102」との記載、「三協アルミ住宅建材総合カタログ全国版(三協アルミニウム工業株式会社昭和59年10月発行)」の「玄関ユニット 規格寸法・価格表(162頁)」には、「W枠」として「WR(L)−3060」等、「NW枠」として「NW−30SR(L)」等の記載、同「防火ドアII型規格寸法・価格表(167頁)」には、枠及びドアが「DH1885用」、「DH2000用」との2タイプについての記載、「エクステリア総合カタログ(東洋エクステリア株式会社平成8年9月1日発行)」の761頁には「NH(スチール製ノンレール引戸)」及び片引きタイプ規格表中に「NH 40−13」との記載からみてもこの種の商品について使用されていることが明らかである。

また、その構成中「デッキ」の文字についてみるに、例えば、前出「月刊建設物価7月号」の「各種デッキプレート(26頁)」には、合成スラブ用デッキプレートの溝広タイプが「川鉄建材:QLデッキ」、「住金鋼材:SCデッキ」、「日鉄建材;スーパーEデッキ」、「日本鋼管LS:Cデッキ」、「神鋼建材:Sデッキ」との記載、「建材メーカー総覧'93年版(財団法人経済調査会平成5年1月5日発行)の「一般鋼材、デッキプレート、セルラーデッキプレー、キーストンプレート、縞鋼板(481頁)のデッキプレートには、「日鐵建材工業(株)」の「Uデッキ」、「Vデッキ」及び「SFデッキ」の記載、「精算ポケット手帳・海外編 '98輸入建材スーパーハンドブック(株式会社建築資料研究社1997年12月10日発行)」の「木製エクステリア/デッキ(602及び603頁)」には、「デッキ用ドライ材設計価格」、「TEAデッキ標準フラットタイプ価格」の記載、前出「エクステリア総合カタログ」の854頁には「スタンダードデッキ/柱建て式、屋根置き式」の材質が「アルミ形材」との記載が認められる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前記事情よりして構成中の欧文字の2文字「QL」の文字部分を該商品の記号、符号表示であると理解し、後半の「デッキ」の文字部分をデッキプレートを表示したものと容易に認識させるものであるから、「QLデッキ」の文字部分を前記デッキプレートに使用するときは、自他商品の識別機能を有しないものといわざるを得ない。

また、本願商標の構成文字全体より生ずる「カワケンキューエルデッキ」の称呼は、極めて冗長に亘るものといえるから、冒頭の「川建」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、単に「カワケン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおり「川研」の漢字を書してなるところ、該構成文字に相応して「カワケン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「カワケン」の称呼を同一にする類似の商標であり、両者は、たとえ、その構成よりして外観において相違し、また、両者共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼をもって取引の指標とする場合も少なからずあるといえる。

したがって、上記において認定したように前記称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できない。

よって、結論のとおり審決する。

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