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Trademark Appeal Case

宣伝文句の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16797(T2008−16797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「これで元気」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・棒状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成19年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『これで元気』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品中の『ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・棒状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品』は、ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とするいわゆるサプリメントと解され、その直接的な機能は、一般に、体にこれらの主成分を補い、健康の補助をすることにある。また、近年、消費者の健康への関心が高く、いわゆるサプリメントを含む健康食品(商標法上は「加工食品」として採択。)は、一大市場となっている実情がある。このような実情を踏まえると、本願指定商品中の『ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・棒状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品』に使用しても、本願商標よりは『この商品で元気になる』、すなわち、『この商品の摂取によって健康になる』程度の意味合いを容易に理解させるから、健康効果のある商品であることを看取させる一種の宣伝文句として認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「これで元気」の文字を書してなるところ、これより、「これで元気になる」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示しているもの、或いは顧客吸引のための宣伝文句を表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、当該指定商品を取り扱う業界において、「これで元気」の文字が単独で、顧客吸引のための宣伝文句を表示するものとして一般に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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