sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−29879(T2007−29879/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DTX」の欧文字を書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月5日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同19年9月6日付け提出の手続補正書により、第29類「コエンザイムQ10を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ハーブを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ビタミンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,ミネラルを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,α−リポ酸を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,食物繊維を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,食用油脂(但しマーガリンを除く。),食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「オリゴ糖を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品,加工穀物を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5024984号商標(以下「引用商標」という。)は、「DTX ニュートンフローラ」の文字を標準文字で表示してなり、平成18年5月10日に登録出願、第30類「酵母を主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・ステック状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・液状・ウェハース状の加工食品」を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DTX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ディーティーエックス」の称呼を生ずるものであり、わが国において親しまれた略称等とはいい難いから、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標の構成は、前記2のとおり、「DTX ニュートンフローラ」の文字で表してなるところ、前半部の「DTX」の欧文字と後半部の「ニュートンフローラ」の片仮名文字の間にスペースを介在させ、かつ、欧文字と片仮名文字の文字種を異にして表してなるから、視覚上、「DTX」の欧文字と「ニュートンフローラ」の片仮名文字に分離して看取されること、全体より生ずる「ディーティーエックスニュートンフローラ」の称呼は極めて冗長であること、及び全体として特定の意味合いを直ちに看取させるものとは認められないことから、簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、前半部の「DTX」又は後半部の「ニュートンフローラ」の各文字をもって取引に資するものとみるのが相当であり、殊更、著しく冗長な「ディーティーエックスニュートンフローラ」の称呼をもって取引に供されるとは考え難い。

そうとすれば、引用商標は、「DTX」の欧文字部分に相応して、「ディーティーエックス」の称呼をも生ずるものであり、本願商標と同様わが国において親しまれた略称等とはいい難いから、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

また、本願商標「DTX」の欧文字と引用商標の「DTX」の欧文字部分とは、共に「DTX」の欧文字からなるものであるから、「DTX」の外観を共通にする点で紛らわしいものである。

さらに、引用商標の指定商品は、前記2のとおりであるから、いわゆる健康食品に属する商品と判断できるものであり、本願商標の指定商品もいわゆる健康食品に属する商品を含むものである。

加えて、本件商標と引用商標とが、取引の実際において、本願商標の指定商品について、両商標が区別されているとする旨の格別の事情を考慮すべき証左はない。

上記認定を総合すると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、独立した取引指標と認識される「DTX」の欧文字において外観を共通にする点で紛らわしく、「ディーティーエックス」の称呼も共通にしてなるから、これらを類似の商品に使用すれば、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といえるものである。

以上のとおり、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

請求人は、原審意見書及び本件審判請求書において「DTX」は、体内にたまった毒素を排出させるという健康法を意味する「デトックス(detox)」の略語であって、商品の品質、用途を表示しており、そもそも顕著性がない言葉である旨述べ、証拠(資料1ないし資料7)を提出しているが、これらの資料により、「デトックス(detox)」が体内にたまった毒素を排出させるという健康法であり、「detoxification」の短縮形である記述等はあるものの、「DTX」の欧文字が、「デトックス(detox)」の略語であり、本願の指定商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる証拠はないから、前記の判断を覆すに足りるものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。