結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19135(T2008−19135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FETech」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具」及び第42類「機械器具に関する試験または研究」を指定商品及び指定役務とし、平成19年2月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同20年7月28日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1339266号商標(以下「引用商標」という。)は、「FETEX」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年4月1日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同53年8月17日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年10月15日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続してるものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FETech」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「エフイーテック」又は「フェテック」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。他方、引用商標は、前記2のとおり、「FETEX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フェテックス」の称呼を生ずるものである。また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。
そこで、まず、本願商標から生ずる「フェテック」の称呼と、引用商標から生ずる「フェテックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、促音を含め4音と5音という比較的短い称呼において、語尾における「ス」の音の有無に差異があるところ、引用商標は、その称呼中「テ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く「クス」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、「ス」の音が語尾に位置するからといって、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないものである。
そうとすれば、「ス」の音の有無が、比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
次に、本願商標から生ずる「エフイーテック」の称呼と、引用商標から生ずる「フェテックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、音構成等の差により十分に聴別し得るものであること明らかである。
また、本願商標と引用商標とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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