結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3583(T2007−3583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オカラピューレ」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月5日付け、同年8月28日付け及び同年9月28日付け提出の手続補正書により、第1類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オカラピューレ』の文字を表してなるところ、その構成中の『オカラ』は食品名であって、『ピューレ』の文字は、火をとうしたもの又は生の野菜、果物等をすりつぶしたもの、裏ごししたものを意味する語として一般に使用されていると認められることから、本願商標全体より『すりつぶしたおから、ピューレ状のおから、すりつぶしたおから(ピューレ)入りの食品』程の意味合いを理解させ、本願商標をその指定商品中『すりつぶしたおから入りの食品』等に使用した場合、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「オカラピューレ」の文字を標準文字により表してなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体不可分に表されているものである。
そして、その構成中の「オカラ」の文字が、「豆腐製造の際、豆汁を漉して搾ったかす。」を意味する「おから」の片仮名表記であり、「ピューレ」の文字が、「火を通した、あるいは生の野菜・果物などを、すりつぶしたり裏漉したりしたもの。」(何れも広辞苑第五版)の意味を有する語として、知られているとしても、これらの文字を組合せた本願商標全体から原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「オカラピューレ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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