結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11359(T2008−11359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G−VGR」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2703292号商標(以下「引用商標」という。)は、「VGR」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月22日登録出願、第9類「動力伝導装置,その他本類に属する商品,但し管継ぎ手,パッキングおよびガスケットを除く」を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、同17年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「G」と「VGR」の各文字をハイフンで介して「G−VGR」と書してなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「ジイブイジイアアル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、ローマ文字の1字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「G」の文字部分を省略して、後半部の「VGR」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジイブイジイアアル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ブイジイアアル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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