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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14456(T2008−14456/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「揚げもみじ」の文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月7日に登録出願され、指定商品については、当審において、同20年10月16日付け手続補正書により補正され、第30類「油で揚げた菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に理由に引用した登録第4146912号(以下、「引用商標」という。)は、「もみじ揚げ」の文字を横書きしてなり、平成8年5月8日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、その後、同20年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審において平成20年9月18日付けで通知した拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標を構成する『揚げ』の文字は、『油で揚げたもの』を意味する語であり、菓子及びパンを取り扱う業界の実状を考慮すると、これをその指定商品中『油で揚げた菓子及びパン』以外の『菓子及びパン』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、通知した。

4 当審の判断

本願商標と引用商標の構成は、前記1及び2のとおりであるところ、両商標は、共に特定の親しまれた意味合いを生ずるとは認められない一種の造語を表してなるものといえるものであり、また、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているので、各々の構成文字全体に照応して、本願商標は「アゲモミジ」、引用商標は「モミジアゲ」の称呼を生ずることは明かである。

そこで、両称呼を比較すると、両称呼は音構成を著しく異にするものであるから、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、観念については、前記のとおり、一種の造語と看取し得るものであるから、比較すべくもなく、さらに、外観については、構成文字列において明らかな差異を有するものである。

してみれば、両商標は、称呼、観念、外観のいずれからみても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

また、本願指定商品が上記1のとおり補正されたの結果、当審において、平成20年9月18日付けで通知した、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由も解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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