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結論

勝訴(請求認容)

デザイン化された氏名の識別力

審判番号
不服2007−6919(T2007−6919/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類、第19類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年3月8日付け手続補正書により、第11類及び第19類に属する商品が削除され、第21類「ガラス製食器類,ガラス製アイスペール,ガラス製砂糖入れ,食品保存用ガラス瓶,ガラス製花瓶」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、多少デザイン化してあるものの、『菅原』に通じる『SuGahara』の文字を表してなるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。また、提出証拠によっては、商標法第3条第2項の適用を受けるに十分なものとはいえず、その主張は採用できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左側に上部を切り取った欧文字「S」を表し、その右側に「uGahara」の欧文字を配した構成からなるところ、これは、欧文字を単に大文字と小文字とを取り混ぜて表したものではなく、「SuGahara」の各文字をデフォルメされた書体で表し、しかも、第1字「S」の上部の曲線部は大きな曲率で表され、俄かに欧文字「S」を表したものと認識し得ないばかりでなく、第2字以降の文字の曲線部は第1字「S」の曲率に比較して小さな曲率として統一されていることから、文字の取り合わせが変則的であるにも拘わらず、全体の配列が視覚上まとまりよく一体的に表してなる点に特徴を有するものといえる。

そして、このような文字のデザイン手法からなる商標が、補正後の本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に用いられているとはいえないものであり、本願商標は、これを本願の指定商品に使用したときには、ありふれた氏の一つと認められる「菅原」を欧文字により普通に用いられる方法で表示したものと直ちに認識するとはいえず、その特異に表現された外観上の特徴を有する構成態様から十分自他商品の識別標識としての機能を発揮するとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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