結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32195(T2007−32195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EyeVision」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月15日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成19年4月17日付け及び当審における平成20年2月8日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカの放送会社である「CBS」が迫力ある映像を提供するために、カーネギー・メロン大学(CMU/Carnegie Mellon University)ロボット研究室やPrinston Video Systems社、Core Digital社、三菱電機などと協力して開発した技術(32台のロボットカメラを活用し、複数の角度から撮影された映像を連続的に合成した3次元的なテレビ・ゲームのような感覚でユーザーに映像が提供できる)の名称として使用されている「EyeVision」の文字を書してなるから、これをその補正後の指定商品「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の技術で撮影された画像等の編集等に使用する商品の如く理解させるにとどまり、全体として商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質、機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「EyeVision」の文字からなるところ、該文字が、原審説示の映像に関する特定の技術の名称として使用されているとしても、その補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用する場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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