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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300207(T2008−300207/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3003135号商標(以下「本件商標」という。)は、「当りや」の文字を縦書きした構成からなり、平成4年6月25日に登録出願、第42類「やきとりを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年8月31日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年3月4日である。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標を使用した事実が存しないから、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

(1)本件商標は、商標権者である被請求人によって、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定役務又は指定商品である「やきとりを主とする飲食物の提供」について使用された事実があるので、取り消されるべきものではない。

(2)即ち、被請求人は、少なくとも平成18年2月初旬から同年4月末日ころの間、その本店所在地(東京都中央区銀座3丁目5番18号)の隣地(同区銀座3丁目5番17号)において、やきとり店「当りや」を営業しており(以下「本件やきとり店」という。)、同店にて「やきとりを主とする飲食物の提供」について、本件商標を使用していた事実がある。かかる事実の存在は、以下のとおり、被請求人が提出する乙第1号証から同第8号証から客観的に明らかである。

ア 乙第1号証は、本店やきとり店のパンフレットであり、上段左側の写真部分に本件商標が表示され、上段地図部分及び下段左下の写真部分にも本件商標が表示されている。

イ 乙第2号証は、平成18年2月26日付けの本件やきとり店で使用されていた注文伝票であるところ、同注文伝票の上段の左上部分に、本件商標が表示されており、また、下段の左上部分にも本件商標が表示され、品名欄には「焼とりコース」との記載がある。

ウ 乙第3号証は、本件やきとり店のメニュー表であるところ、その左下には、本件商標が表示され、その他の部分において、「つくね」、「手羽先」等のやきとりを主とする飲食物の品名及び各料金が記載されている。

エ 乙第4号証は、平成18年2月21日付けの株式会社鳥上商店が被請求人に対して発行した請求書であるところ、その宛名欄には「当りや様」との記載があり、また、その品名欄には「手羽中」、「もも」及び「皮」等のやきとりの品名の記載がある。なお、本請求書には発行年の記載はないが、平成18年に発行されたものである。

オ 乙第5号証は、東京ガス株式会社が被請求人に対して発行したガス料金等口座振替済領収証であるところ、その上段部分に「やきとり当りや様」との記載がある。また、平成18年2月分のガス料金に関し「領収金額29,611円」との記載があり、「検針結果のお知らせ」欄には、「今回検針日3月6日」、「ご使用期間2月4日〜3月6日」との記載がある。

カ 乙第6号証は、平成18年2月9日付けのNECインフロンティア株式会社が被請求人に対して発行した請求書であるところ、その品名欄には、「POS定期保守料 期間2005年11月1日〜2006年4月30日(6ヶ月)設置先 当りや銀座店」との記載がある。なお、「POS」とは、レジスター等に関する販売時点情報管理システムのことであり、本号証は、上記保守期間において、本店やきとり店においてPOSシステムが使用されていたことを示すものである。

キ 乙第7号証は、平成18年2月21日付けの株式会社佐藤燃料が被請求人に対して発行した納品書兼領収証であるところ、その宛名欄には「銀座当りや様」との記載があり、同納品書兼領収証の品名欄には「樫一級小割」との記載がある。なお、「樫一級小割」は、本件やきとり店で使用する「炭」の品名である。

ク 乙第8号証は、平成18年2月25日付けの被請求人が通常業務の過程で作成した「レジスター1日分締めリスト表」であるところ、同リスト表には、左頁の左側上部には、「当りや銀座本店」、「東京都中央区3-5-17」(被請求人本店所在地の隣地)との記載がされており、また右頁の中列の「08 やきとり 150」の項には「砂肝」、「ヤゲン」、「ボン」等、「09 やきとり 200」の項には「つくね」、「銀杏」、「うずらの卵」等、「10 やきとり 250」の項には「手羽先」、「アスパラ巻」、「明太子巻」等のやきとりを主とする飲食物に係る記載がある。

(3)以上の事実を総合すると、少なくとも、被請求人が、平成18年2月初旬から同年4月末日ころまでの間、「やきとりを主とする飲食物の提供」について、本件商標を使用した事実が存在することは明らかである。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、登録を取り消すべきものではない。

4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

5 当審の判断

被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第2号証は、注文伝票と認められるところ、06年2月26日の日付、「焼きとりコース」が2人前注文されたこと及び「当りや」の文字が横書きで表されている。

この「当りや」の文字は、本件商標と社会通念上同一と認めることができる。また、「06年2月26日」は、2006年2月26日を表したものと認めることができる。

(2)乙第8号証は、レジスター1日分締めリスト表と認められるところ、「当りや銀座本店」、「東京都中央区銀座3−5−17」、「営業日 06年2月25日」、「やきとり」、「砂肝 14コ」、「焼とりコース 48コ」等の文字が記載されている。

また、「営業日 06年2月25日」は、2006年2月25日に営業されていたものと認めることができる。

2006年2月25日及び2006年2月26日は、本件審判の請求の登録日である平成20年(2008年)2月13日の前3年以内に含まれている。

(3) まとめ

乙第2号証及び乙第8号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定役務「やきとりを主とする飲食物の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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