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Trademark Appeal Case

医療用液晶ディスプレイの指定商品明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−15053(T2008−15053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mediotto」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータ用液晶ディスプレイ」及び第10類「医療用液晶ディスプレイ」を指定商品として、平成19年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであることから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中、第10類「医療用液晶ディスプレイ」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

特許庁商標課編集 社団法人発明協会発行の「商品及び役務区分解説[改訂第3版]」(平成8年12月25日発行)によれば、第10類「医療用機械器具」には「医院又は病院で専ら使用される機械器具がこの概念に属する。」と記載されているように、本類に属する商品は、医師あるいは看護師等によって医療・治療のために用いられる機械器具がこの概念に属するものである。

さらに、「電子応用のものは、原則として各概念から除かれ、第9類電子応用機械器具及びその部品に属するが、医療用機械器具のみは電子応用のものであっても、この概念に含まれる(例えば、「医療用X線装置」)とされている。

そこで、本願の指定商品の記載について検討するに、第10類「医療用液晶ディスプレイ」は、医療用に特化された表示装置であり、専ら医院又は病院等で使用される機械器具としての商品を記載したとみるのが相当である。

また、当審における職権による調査によれば「医療用液晶ディスプレイ」、「医療用高精細液晶ディスプレイ」及び「医療用ディスプレイ」の名称で取引されている実情も確認し得るものである。

そうすると、本願の指定商品中「医療用液晶ディスプレイ」は、第10類に属する商品として、商品の内容、範囲は明確なものといわなければならない。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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