結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15233(T2008−15233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類「りんごジュース」を指定商品として、平成19年7月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4860232号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年7月20日登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、りんごを連想させる金色の外縁を施した赤色の図形を描き、該図形内の上部に「Mapple」の欧文字を大きく、その下段に「juice」の欧文字を小さく、ともに金色で書し、さらにその下部に金色地の隅丸矩形状の図形内に「RICH」の欧文字を黒抜きで書し、その左下に極めて小さく「“An apple a day keeps」「the doctor away”」「For your health and beauty」「our delicious apple juice.」の欧文字を書し、その右下に小さく半分にカットされたりんごの図形を描いた構成からなるところ、その構成中の「juice」の文字部分は、本願指定商品の普通名称を表したものであり、「RICH」の文字部分は、「贅沢な,高級な」等の意味を有する親しまれた英語であり、食品を取り扱う業界においては、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている実情があることから、該文字部分は自他商品の識別標識としての機能が比較的弱い部分であるといえる。
このことは、例えば、下記のインターネット情報からも窺い知ることができる。
(1)「キリン・トロピカーナ」のウェブサイトにおいて、「トロピカーナ フルーツリッチネクター アルフォンソマンゴーブレンド/白桃」の見出しの下に「キリン・トロピカーナ株式会社(社長:青木重之)では、果実ピューレを贅沢にブレンドした濃厚な味わいが特長の『フルーツリッチネクター』シリーズから『トロピカーナ フルーツリッチネクター アルフォンソマンゴーブレンド』と『トロピカーナ フルーツリッチネクター 白桃』250mlLLスリム紙容器(希望小売価格:150円)を2008年9月16日(火)から全国で2品同時に発売いたします。」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/magimaguu/4582238354224/)
(2)「小岩井乳業株式会社」のウェブサイトにおいて、「『小岩井ミルクリッチココア』リニューアル新発売」の見出しの下に、「今回リニューアル発売の『小岩井ミルクリッチココア』は、生乳にこだわり続けた小岩井が選ぶ良質な生乳をたっぷり50%使用。牧場で飲むような贅沢なミルク感が楽しめるコク深く、味わい深いミルクココアです。」との記載がある。(http://www.koiwaimilk.com/company/news/news050609.html)
(3)「株式会社ロッテ 」のウェブサイトにおいて、「『リッチホワイトチョコレート〈贅沢濃厚ミルク〉』」の見出しの下に「〈贅沢濃厚ミルク〉は、3種類の乳原料(ホールミルクパウダー、クリームパウダー、生クリーム)を贅沢に使用した濃厚でまろやかな味わいと、とろけるような食感が味わえるリッチなホワイトチョコレートです。 当社ホワイトチョコレート比で、乳脂肪分2.4倍、乳固形分1.6倍の贅沢な味わいです。」との記載がある。(http://www.lotte.co.jp/news/news552.html)
(4)「手づくりケーキのいしぐろ」のウェブサイトにおいて、「リッチチーズケーキ(5号−直径15Cm)」の見出しの下に「フランス産クリームチーズと、アメリカ産クリームチーズの2種類のクリームチーズをたっぷりと使い、弱火でじっくりと長時間かけて焼きあげたベークドタイプのチーズケーキ。コクのあるリッチなチーズケーキとして大人気です。」との記載がある。(http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/cake-ishiguro.com/g/012/index.shtml)
そうすると、本願商標は構成文字全体より「マップルジュースリッチ」の一連の称呼を生ずるほか、上段に大きく顕著に表された「Mapple」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、これより単に「マップル」の称呼をも生ずることはあっても、自他商品の識別標識としての機能が弱い「RICH」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないと判断するのが相当であり、単に「リッチ」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標より、「リッチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する 。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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