結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29036(T2007−29036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLUEVISION」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年2月10日にドイツ連邦共和国においてした出願に基き、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成17年8月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年2月8日付け及び当審における同20年10月31日付けの手続補正書により、最終的に、同年10月31日付け手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従った商品を指定したものになった。
してみると、本願の指定商品は、商標法第6条1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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