結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−11781(T2008−11781/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成19年4月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4248010号商標は、「ブルボン」と「プチフォー」の片仮名文字を上下2段に書してなり、平成9年9月2日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン」を指定商品として平成11年3月12日に設定登録されたものである(以下、「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲に示すとおり、泡があふれているジョッキの図形と、該図形を取り囲むように黒地の円形輪郭太線内に、白抜き文字で「→→→ビールに最適!!」の文字及び符号を配置し、並びに、それらの下部に横に3つ並べた黒地円形内に「プッチ」の白抜き文字、及び、その右により大きく白抜き黒太文字で「4」の数字を配した構成よりなるところ、構成する文字全体に応じて「ビールニサイテキプッチヨン」又は「ビールニサイテキプッチフォー」の称呼が生ずるほか、「プッチ4」の文字部分より、「プッチヨン」又は「プッチフォー」の称呼を生ずる場合があるということができる。
一方、引用商標は、「ブルボン」と「プチフォー」の片仮名文字を上下2段に書してなるものであるから、該構成文字全体に相応して、「ブルボンプチフォー」の称呼が生ずるほか、引用商標権者の名称(商号)の略称を表したものと認められる上段の「ブルボン」の片仮名文字部分から、「ブルボン」の称呼をも生ずるものと認められる。
ところで、該構成の下段中「プチ」の文字部分は、本願指定商品を取り扱う分野では、商品が小型、小粒等であることを意味するものとして指定商品に使用されていることが、請求人提出の甲第1号証及び甲第2号証の証拠からも認めることができるものである。
また、該「フォー」の文字部分は、例えば、ヤマザキナビスコ株式会社の「製品カタログ・ビスケット・チョコレート」(http://www.yamazaki-nabisco.co.jp/products_nb/products_biscuits_nb/index.html)のウェブページ中「4連リッツビッツサンドチーズ、4連リッツビッツサンドバニラ、4連オレオビッツサンドバニラ」、カルビー株式会社の「商品詳細」(http://www.calbee.co.jp/shohin/productdetail.php?productid=20040318223348&prefid=&category_group=off)のウェブページ中「かっぱえびせんミニ4(ミニよん)」、明治製菓株式会社の「商品カタログ おかし チョコレート」(http://www.meiji.co.jp/catalog/sweets/chocolate/kinotake_4p/index.html)のウェブページ中「きのこたけのこ4パック72g(4袋)」において、それぞれ小袋を4個繋げた商品の画像があるとおり、本願指定商品を取り扱う分野で小袋を複数個繋げた商品を「4連」「4パック」のように個数を表して販売している事実が認められ、並びに、江崎グリコ株式会社の「商品紹介」(http://www.glico.co.jp/caplico/item/super4.htm)のウェブページ中「スーパー4」には、数字「4」の部分に英語読み「フォー」の記載があり、また、株式会社ロッテの「ニュースリリース 『なっちゃん』の5つ味が楽しめるフルーツのど飴!『なっちゃんクールファイブ』2008年6月3日(火)から全国で期間限定発売」(http://www.lotte.co.jp/news/news614.html)のウェブページ中「クール5」には、数字「5」の部分に英語読み「ファイブ」の記載があるように、数字を英語読みの表記をすることも行われていることが認められ、これらの事実からしても、「フォー」の文字部分が数字「4」の英語の読み方であること及び商品の個数が「4」であることを容易に想起させるものというべきであり、構成中「プチ」「フォー」のいずれもが自他商品の識別力が弱い文字ということができる。
そうとすれば、引用商標からは、構成中下段の「プチフォー」の文字部分に相応した「プチフォー」の称呼が生ずるとは認められない。
次に、本願商標と引用商標の外観は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、外観において、明らかに区別しうる差異を有するものである。
さらに、観念についてみるに、本願商標からは、「ビールに最適な4個入り」、「ビールに最適な4個」程の意味合いを看取させること、請求人も認めるところであり、一方、引用商標からは、「ブルボンの小さい4個」程の意味合いを看取させるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、観念においても明瞭に相違するものと認められる。
そうすると、引用商標より、「プチフォー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が、称呼上類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においても、上記認定のとおりであるから、十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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