結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23660(T2008−23660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアログリル」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成19年10月24日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年9月16日付けの手続補正書により、第11類「暖冷房装置,家庭用加湿器,家庭用空気清浄機,家庭用除湿機,家庭用暖冷房装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2077616号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エアロ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年10月20日及び同20年9月9日の2回にわたり商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年3月6日にその審判の確定登録がされているものである。
(2)登録第2320867号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エアロ」の片仮名文字と「AERO」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和63年3月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年8月7日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年2月16日にその審判の確定登録がされているものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「エアログリル」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、その構成文字全体から生ずる「エアログリル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ本願商標の構成中「グリル」の文字部分が「肉や魚の焼網」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして取引に資されるものというべきであって、他に構成中の「エアロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標から、「エアロ」の称呼及び「空気」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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