結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−24620(T2008−24620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月3日付け及び当審における同年9月25日付け手続補正書により、最終的に、同年9月25日付け手続補正書記載のとおりの第14類、第16類、第18類、第24類、第25類及び第41類に属する指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4752694号商標及び登録第4892505号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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