sokuhyo

Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1215(T2007−1215/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ムービーカラオケ」の文字を標準文字により表してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音楽または音声,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,携帯電話機により再生されるダウンロード可能な音楽または音声」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催に関する情報の提供,委託による作詞・作曲・編曲,記録媒体に録音される教育・文化・娯楽・スポーツ用音楽の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),音楽ビデオの制作,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うカラオケの提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、楽曲、歌詞とともにその背景に映画や動画の画面が表示されるカラオケ(空のオーケストラ)の意味合いを容易に認識させる『ムービーカラオケ』の片仮名文字からなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『ビデオカラオケ装置,ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞』又は、その指定役務中、例えば『ビデオカラオケ施設の提供,ビデオカラオケ装置の貸与,通信を用いて行うカラオケの提供』に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、請求人(出願人)に対し、平成20年6月27日付けをもって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、その要旨は次のとおりである。

下記の実情を総合的に勘案すると、「ムービーカラオケ」の文字は、「動画、映像付きカラオケ」の意味合いを有し、その指定商品及び指定役務との関係では、「ビデオカラオケ装置、ダウンロードによる映像付き、動画付きのカラオケ」、「ビデオカラオケ施設の提供、ビデオカラオケ装置の貸与,通信を用いて行うカラオケの提供」の意で理解され、一般に使用されているものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、例えば「ビデオカラオケ装置,ダウンロード可能な音楽または音声,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,携帯電話機により再生されるダウンロード可能な音楽または音声」又は、その指定役務中、例えば「ビデオカラオケ施設の提供,ビデオカラオケ装置の貸与,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うカラオケの提供」に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示したにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

1 「ムービー」及び「カラオケ」の意味について

(1)「広辞苑第五版」(システムソフト電子辞書)によれば、「ムービー」の文字は、「映画」の意味を有することが記載されている。

さらに、「映画」の語は、「長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を、映写機で急速に(1秒間15こま以上、普通は24こま)順次投影し、眼の残像現象を利用して動きのある画像として見せるもの。画像の色により白黒・カラー、音声の有無によりトーキー・サイレントなどの区別がある。旧称、活動写真。シネマ。キネマ。」と記載されている。

フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」によれば、「ムービー (movie)」の項には、「映画のこと。映像作品全般のこと。コンピュータゲームに挿入されているデモンストレーションシーン(本項ではこれについて述べる。) 。家電業界用語で、商品ジャンル分類上、カムコーダのことをムービーと呼ぶ場合がある。」と、同じく「概要」の項には、「本項におけるムービーは特性上、ROMからローディングしながら再生するため必然的に操作が必要なくなる。その為ゲーム進行に影響を与えにくいデモシーンに使用されることが多くなった。例としてオープニングデモやエンディングデモ、物語中で特殊なイベントが再現する場面等が挙げられる。あらかじめ作成されていた動画や音楽を再生するだけで良いため、ゲーム機上で実行されるプログラムが描き出す映像よりも美麗なCG、実写映像などを用いることができた。なお、ゲームにおける「ムービー」とは3DCGによって制作された映像だけではなく、アニメーションや実写映像を利用したものも含む。」と、それぞれ記載されている。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC)

そうとすれば、「ムービー」の語には、「映画、動画画像」の意味を有するものということができる。

(2)「広辞苑第五版」(システムソフト電子辞書)によれば、「カラオケ」の文字は、「(歌のないオーケストラの意) 歌の伴奏音楽だけを録音し、それに合せて歌うためのテープやディスク。また、その演奏装置。1970年代より普及。」と記載されている。

フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」によれば、「カラオケ」とは、「歌を歌う際、またはメロディパート(主旋律)を担う楽器を演奏する際に、生演奏ではなく事前に録音された伴奏を再生することにより演奏を再現することをいう。」と、同じく、「カラオケの画面」の項には、「初期はテレビ画面そのものがなかった。その後、テレビ画面に字幕が出るようになり、その字幕の通りに歌うが、かつては同じものしか出なかった。その後、曲のタイトルや歌詞の意味にあわせた、一種の寸劇といえる画像が追加された。これは地域性としてご当地ソングや歌詞の重みのあるフォークソングで重要視される。たとえば狩人の曲であるあずさ2号の場合はあずさ (列車)の走行シーンが流れるといった具合である。」と、それぞれ記載されている。

2 「ムービーカラオケ」、「映像付きカラオケ」及び「動画付きカラオケ」等について

(1)「映像付きカラオケ」等の記載例について

(ア)「ケータイでアニメ映像付きカラオケ ドコカラムービー」(2007.09.28 株式会社エクシング)の見出しのもと、「株式会社エクシング(本社:名古屋市瑞穂区、社長:土岐高広)は、iモード向けに携帯電話でカラオケができるサイト『ドコカラムービー』にて、10月1日よりアニメ映像の動画背景でカラオケが歌えるサービスを開始します。(*10MBiモーション対応機種のみ) 『ルパン三世』シリーズや『キャッツ・アイ』などおなじみのアニメ作品の映像をカラオケ画面の背景映像として使用するもので、同作品の映像をカラオケ背景にて配信することは携帯電話向けのサイトでは初となります。」と記載されている。

(http://www.xing.co.jp/news/2007/09/28-150000.html)

(イ)「映像付きガンダムカラオケが携帯でも楽しめる!『JOYSOUND』&『ドコカラムービー』で配信開始!!」(2008年4月3日)の見出しのもと、「株式会社エクシングの提供する通信カラオケ『JOYSOUND』及び、携帯電話向けカラオケサイト『ドコカラムービー』では、4月1日(火)より歴代ガンダムシリーズのオープニング曲・エンディング曲のカラオケを、本編映像を使用した背景映像と共に配信します。」と記載されている。

(http://www.gundam.info/topic/1337)

(ウ)「月額500円で歌い放題〜 ビクターとショウタイムが映像つきカラオケ」の見出しのもと、「ショウタイムは、PCを使って楽しむブロードバンドカラオケ『ビクターサウンドカフェ セレクション』を、12月26日より開始する。生演奏感覚の生音サウンドと、1曲ごとに演出・制作された映像が150曲分楽しめるというもので、料金は月額500円。」と記載されている。

(http://www.rbbtoday.com/news/20031225/14659.html)

(エ)「4th MEDIA、カラオケサービスの提供を開始。浜崎あゆみのライブ映像も」の見出しのもと、「12月1日から開始されるカラオケサービス『4th MEDIAカラオケ歌い放題!24時間プラン』は、タイトーが保有する映像と音声によるカラオケデータをVOD配信するサービス。」と記載されている。

(http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/7645.html)

(オ)「SCN,PSP向け映像ダウンロードサービス『Portable TV』でカラオケの楽曲拡充」の見出しのもと、「ソニーコミュニケーションネットワーク(SCN)は2006年1月24日,携帯型ゲーム機『プレイステーション・ポータブル』(PSP)向けの映像ダウンロードサービス『Portable TV』で,カラオケコンテンツの品ぞろえを充実させたと発表した。・・・ユーザーはインターネット経由でコンテンツをダウンロードし,PSPを使って音と映像でカラオケを楽しむことができる。タイトーのコンテンツは1曲当たり105円でダウンロードし,15日間再生できる。ヤマハは1曲158円で30日間再生できる(1月24日発表)。」と記載されている。

(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060124/227822/)

(カ)「カラオケサービス 自宅で歌い放題」の見出しのもと、「多数の楽曲をラインナップ。カラオケ映像(曲)も視聴可能です。」と記載されている。(http://www.ntt-west.co.jp/flets/next/broadband/index.html)

(キ)「JOYSOUNDのカラオケ映像に出演できる−−−“ポケメロJOYSOUND”でキャンペーン」の見出しのもと、「エクシングは、携帯サイト“ポケメロJOYSOUND”などで通信カラオケJOYSOUNDの映像に出演できる権利などが当たる『ポケCLUB』キャンペーンを実施する。期間は2008年1月30日から2月25日まで。

ポケCLUBキャンペーンは、卒業、3月の別れ、旅立ちというテーマに沿った写真をユーザーから募集するというもの。約30組の写真を選出し、スライドショーに加工して、通信カラオケJOYSOUNDで3月に配信する予定の楽曲『想い出カラオケ〜卒業メドレー2007〜』の映像に使用する。」と記載されている。(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0801/30/news138.html)

(2)「ムービーカラオケ」、「動画付きカラオケ」等の記載例について

(ア)「ムービーカラオケ」の見出しのもと、「☆★☆ 大好評配信中!! ☆★☆▼〜今後の配信曲をピックアップ!〜▼GOING UNDER GROUND、Crystal Kay、Micro、T.M.Revolution SEAMO、DOPING PANDA、テゴマス、JYONGRI、ET-KING ...他◆〜旬な特集が満載!〜◆」(http://www.entermelo.jp/)

(イ)「EZweb公式カテゴリ 『カラオケ』」の見出しのもと、「めちゃカラ取り放題 最新J−POPを中心に豊富な楽曲を発売日から即日配信。フルコーラスのムービーカラオケ始めました。」、同じく「★カラオケ★サウンドカフェ byビクター J−POPの最新曲をフルコーラスで歌おう!もうそこがカラオケBOXに!本格ムービー始まる!」と記載されている。

(http://k-tai.auone.jp/ezweb/)

(ウ)「ニフティと第一興商、ブロードバンド向け動画付きカラオケ配信サービス」の見出しのもと、「ニフティ(本社:東京都品川区)と第一興商は2001年6月14日、インターネット・サービス「@nifty」の会員向けカラオケ配信サービス「karaoke@dam」で、ADSLなどブロードバンド・インターネット利用者向けに動画付きカラオケ曲を約1000曲追加すると発表した。追加するカラオケ曲は、曲中で画面に表示される背景を動画にし、音声はステレオで提供する。料金は利用曲無制限で月額800円。7月16日からサービスを開始する。karaoke@damは、2000年6月から開始しているカラオケ配信サービス。既存曲は約9000曲で、曲中の前奏と間奏部分の背景は静止画表示のみで、音声はモノラルだった(月額料金は600円)。」と記載されている。

(http://www.nikkeibp.co.jp/archives/132/132891.html)

(3)「動画カラオケ」等の記載例について

(ア)「カラオケUGA提供動画カラオケマンスリーTOP30」の見出しのもと、「OnGenだけのオリジナルコンテンツ『動画カラオケ』を配信!UGAのカラオケランキングTOP30を紹介します。当然、歌詞付きです。」と記載されている。

(http://www.ongen.net/video/video_karaoke/uga_rank/200805.php)

(イ)「Portable TV、動画付きカラオケサービスのラインナップを強化」の見出しのもと、「タイトーでは1月24日(火)、So-netが運営しているMobile VODサー『タイトーカラオケ』の新曲を11曲追加した。

新しく配信が始まった楽曲は、オレンジレンジ『キズナ』、レミオロメン『3月9日』、大塚愛『プラネタリウム』、倖田來未『キューティーハニー』など。2006年初夏には、配信曲数を10,000曲以上に増やす予定だ。」と記載されている。(http://www.rbbtoday.com/news/20060124/28420.html)

(ウ)「携帯向け動画配信サービス『むーびーふる』でカラオケ動画を配信」(2006年10月26日 21時20分 更新)の見出しのもと、「ムービーフルは10月27日より、FOMA向け動画配信サービス『むーびーふる』で、友ミュージックが提供するカラオケ動画の配信を開始する。」と記載されている。

(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0610/26/news109.html)

(4)カラオケ装置における「映像対応」等の記載例について

(ア)「Party DAMシリーズのニューモデル Party DAM III」の見出しのもと、「ホテル宴会場、船舶など可搬性が望まれるロケーションをターゲットとしたPartyDAMシリーズのニューモデルです。動画背景映像対応、ワイヤレスマイクレシーバーやコインボックスの内蔵可能など、性能と利便性が向上しました。通信カラオケとしての運用の他、通常配信以外に、電話回線を常時使用できない環境でのDVDによるインストールも可能です。」と記載されている。(http://www.glsystem.co.jp/karaoke/dam.html)

(イ)「搭載曲数49,000曲以上、配信曲数約500曲(毎月)。業界トップクラスの曲数『HyperJoy』」の見出しのもと、「最強の名をほしいままにしたハイパージョイが、V(Visual、Value、Victoryの頭文字)を型番に冠してバージョンアップ。 定評のある集中管理システムを継承しながら、大きく進化したハイパージョイが誕生しました。コマンダーと背景映像プレーヤーが一体化したコンパクトボディに、業界最高の49,000曲以上(2004年3月時点)、業界最高水準のスペックを搭載。驚くほどの映像をそのモニターに映し出す、最強を超えた最強の登場です。」と記載されている。

(http://www.glsystem.co.jp/karaoke/joysound.html )

(ウ)「120GBハードディスクを追加搭載。コントローラーはまたひとつ進化した。『neonR2』」の見出しのもと、「3.5インチサイズのハードディスクは容量120GB。高音質楽曲データと高精細BGVを多数収録しています。ネオンR2はそのハードディスクをもう一機追加。データ容量を240GBに倍増させました。総楽曲数は50,000曲以上で、様々な楽曲や映像がより充実するとともにバックアップ機能もプラス。稼動中の情報が常に追加ハードディスクにコピーされ、万が一のトラブルが起こっても通常の動作を可能にします。」と記載されている。(http://www.glsystem.co.jp/karaoke/bmb.html )

(5)特許文献における「映像付きカラオケ装置」の記載例について

(ア)特開2001−290488(公開特許公報)には、【発明の名称】の項に「映像付きカラオケ装置及び映像ディスプレー方法 」、同じく【課題】の項に「選曲された歌に合う映像を自動的に選択して表示する映像付きカラオケ装置 および映像のディスプレー方法を提供する。」と記載されている。

(イ)特開平8−202376(公開特許公報)には、【発明の名称】の項に「映像付きカラオケ装置 」、同じく【目的】の項に「映像情報の大幅な減量を行い、歌詞の内容にマッチしたカラオケ映像を出力すること。」と記載されている。

(6)「ムービー付き」等の記載例について

(ア)「ケータイソングコーナー」の見出しのもと、「●着ムービーダウンロードコーナー 携帯電話 au(KDDI)で使えるオリジナルムービー付き着うた」と記載されている。

(http://www.plamrec.com/kehtai.htm)

(イ)「携帯電話の利用に関する調査(II)結果」(2004年4月6日)の見出しのもと、「《携帯電話の多機能化》」の項には、「● カメラ機能付き携帯電話の保有者は、1年前の4人に1人(24.7%)から今回調査の3人に2人(67.0%)へと大幅に増加。その半数近く(46.3%)がムービー付きを保有。● カメラ以外の付属機能では、「Javaアプリケーション」、「ムービー」を3割以上が保有。「動画メール送信」、「位置情報サービス」、「外部メモリーカードでの保存・再生」を、1〜2割が保有。携帯電話の多機能化が進んでいる。」と、同じく「《モバイルコマースの進展》」の項には、「● 携帯電話でコンテンツやサービスを購入したことがある人は75.4%、4人に3人程度。特に、24歳以下では約9割が購入経験あり。● 過去1年間の携帯電話でのコンテンツ購入ベスト3は「着メロ、カラオケ配信」、「画像」、「ゲーム」。着メロは幅広い年代で利用され、ゲームは20代前半までの利用が中心。」と、それぞれ記載されている。

(http://www.ipse-m.com/company/release/release_03.htm)

(ウ)「歌入りカラオケ音源の着ムービー配信『動画カラオケ学園』」の見出しのもと、「エキサイトは6月、携帯ユーザー向け歌入りカラオケ音源の着ムービー配信サービス『動画カラオケ学園』の提供を開始する。字幕付き、お手本ボーカル付きの動画を再生してカラオケを練習できるサービス。動画データは約1分程度に切り分けられており、覚えたいカ所が選択できる。動画は着ムービーとしても使用可能だ。」と記載されている。

(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0505/23/news089.html)

第4 当審の判断

当審において、請求人(出願人)に対し上記の証拠調べ通知を送付し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もなかった。

そして、上記第3の証拠調べ通知によって示したとおり、「ムービーカラオケ」の文字は、「動画、映像付きカラオケ」の意味合いを有し、その指定商品及び指定役務との関係では、「ビデオカラオケ装置、ダウンロードによる映像付き、動画付きのカラオケ」、「ビデオカラオケ施設の提供、ビデオカラオケ装置の貸与,通信を用いて行うカラオケの提供」の意で理解され、一般に使用されているものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、例えば「ビデオカラオケ装置,ダウンロード可能な音楽または音声,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,携帯電話機により再生されるダウンロード可能な音楽または音声」又は、その指定役務中、例えば「ビデオカラオケ施設の提供,ビデオカラオケ装置の貸与,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うカラオケの提供」に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示したにすぎないものと認められる。

また、本願商標を前記商品以外の商品及び前記役務以外の役務に使用するときは、その商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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