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Trademark Appeal Case

一般語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26807(T2007−26807/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『潤い(を)手当』の意味合いを容易に看取させる『うるおいケア』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品の『目薬,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液』に使用するときは『うるおいをケアする目薬,うるおいをケアする機能を有する医療用油紙・衛生マスク・ガーゼ・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・包帯液』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・用途・機能を表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲に記載の事実を発見したので、平成20年4月9日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点

本願商標を構成する「うるおいケア」の語は、その語の前後に「ケアする部位」や「その方法」が記されることで、はじめてその意味合いが明確になるものにすぎない。

したがって、「うるおいケア」の語のみから成る本願商標は、そのままでは明確な意味合いを特定できない一種の「造語」と考えるのが相当で、取引者・需要者が、商品の品質・用途・機能を表示したものと理解するものではない。

5 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「うるおいケア」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中「うるおい」の平仮名文字は、「水気を帯びること。しめり。めぐみ。恩恵。」を意味する語であり、同じく「ケア」の片仮名文字は、英語「care」に由来し「介護。世話。手入れ。」を意味する外来語(いずれも、株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)であって、いずれも一般に親しまれた語であるから、「うるおい」と「ケア」の両語を結合してなるものと容易に理解し得るものである。

そして、本願商標の構成中「うるおい」の文字は、別掲に記載の各事実によれば、本願指定商品中「薬剤」を含む商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものということができる。

さらに、本願商標の構成中「ケア」の文字について、「○○の手入れ」の意味合いを理解し、認識させる点については、請求人も認めるところである。

しかも、別掲の4に示したとおり、本願指定商品中「薬剤」を含む商品を取り扱う業界において、「うるおいケア」の語が、当該商品の品質を説明するために用いられている使用例があることが認められる。

そうすると、「うるおいケア」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、例えば「目薬,入浴剤,コンタクトレンズ用保存液」等について使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「目のしめりけ、うるおいを手当て(保護)するもの。肌のしめりけ、うるおいを手当て(保護)するもの。」であることを表示したものであると認識するにとどまり、単に商品の品質を表したものと容易に理解させるというのが相当であって、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。

また、本願商標を上記意に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、「本願商標は、『うるおいケア』の各文字を同書体・同大・同間隔で書してなる纏まりのよい構成で、また、全体から生じ得る称呼も僅か6音という簡潔な音構成にすぎない。かかる本願商標の簡潔な構成よりすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引において、一般の取引者・需用者が『うるおい』と『ケア』とに分離して、各部分の意味合いを理解し、品質表示的な意味合いを認識する事態は想定し難く、『うるおいケア』なる一連の表示をもって『1つの造語』として認識されるとするのが相当である。」旨主張しているが、仮に、本願商標自体は造語であるとしても、それを構成する各単語の語義から、前示意味合いを有する複合語として認識し、使用されている事実よりすれば、この点につき、請求人の主張は採用することができない。

加えて、請求人は、「商標が識別力を有するか否かの判断にあたっては、指定商品との関係で品質表示語として使用されているかどうかも重視される」旨主張している。

ところで、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて争われた裁判(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)の判決では、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」と判示しているところである。

してみれば、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され、把握され得るかによって判断されなければならないというべきであり、かつ、本願商標からは、その指定商品を取り扱う需要者等において、指定商品の品質を示すものとして認識されることは、上記認定のとおりであることからしても、かかる請求人の主張は採用することができない。

さらに、請求人は、「ケア」の文字(語)を結合した登録商標を引用して本願商標が登録要件を具有するものである旨主張しているが、そもそも、商標の識別性の判断は,各商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、請求人の主張している登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、この点についても、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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