sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標類似による拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33399(T2007−33399/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年9月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)から(9)のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5027368号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月7日登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,洋服,コート,和服」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第5047722号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第16類「紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真たて,紙製包装用容器,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」を指定商品として、同19年5月18日に設定登録されたものである。

(3)登録第5047723号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同19年5月18日に設定登録されたものである。

(4)登録第5047724号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同19年5月18日に設定登録されたものである。

(5)登録第5049253号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品として、同19年5月25日に設定登録されたものである。

(6)登録第5049254号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第25類「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同19年5月25日に設定登録されたものである。

(7)登録第5049255号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第27類「畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙」を指定商品として、同19年5月25日に設定登録されたものである。

(8)商願2005−68921号(登録第5060049号として登録された)に係る商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年7月26日登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同19年7月6日に設定登録されたものである。

(9)商願2005−97167号(登録第5057589号として登録された)に係る商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年10月18日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定商品及び指定役務として、同19年6月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、右上から左下方向に「もったいない」の文字を筆字風に表し、その中央の「い」の部分は赤色の円内に書されてなるところ、その構成文字全体に相応して「モッタイナイ」の一連の称呼を生ずるものであり、また、「もったいない(そのものの値打ちが生かされず無駄になるのが惜しい、等)」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、ほぼ中央にゴシック体で「MOTTAINAI」(「O」の内側を青色で塗りつぶしてある)の欧文字を顕著に書し、その上段に経線と緯線のみを白色で表示した青色の地球と思しき図形及び「もったいない」の平仮名文字を書し、文字部分の背景に緑色の葉を斜めに描いた図形を配してなるところ、この図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとして看取すべき特段の理由は認め得ないものであるから、該図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえ、引用商標は、「もったいない」及び「MOTTAINAI」の文字部分に相応して「モッタイナイ」の称呼を生ずるものであり、また、これより、「もったいない(そのものの値打ちが生かされず無駄になるのが惜しい、等)」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観について異なるとしても「モッタイナイ」の称呼及び「もったいない(そのものの値打ちが生かされず無駄になるのが惜しい、等)」の観念を同じくする類似の商標であると判断するを相当とする。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標中の「もったいない」及び「MOTTAINAI」の文字部分はいわゆるキャッチフレーズであって、商標の要部となるものではない旨主張するが、該文字が、その指定商品との関係において、特定の商品の特徴等を簡潔に表す一種の宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難いものであり、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであること上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。