結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17448(T2008−17448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第7類「動力付き手持ち工具,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成18年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第661964号商標(以下「引用商標」という。)は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年7月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年12月18日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年1月4日に指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に、ややデザイン化して書してなる「Air」の欧文字を配し、その下段に「Boss」の欧文字を右側に1文字分ずらして配した構成からなるものである。
そして、上段の「Air」の文字と、下段の「Boss」の文字とは、書体及び段を異にするとしても、同じ大きさで、まとまりよく表わされているものであるから、視覚上一体のものとして看取し得るものである。
また、本願商標全体から生ずる「エアボス」又は「エアーボス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これを殊更分離し、「Air」又は「Boss」の各文字から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、これからは、「エアボス」又は「エアーボス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「ボス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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