sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−17448(T2008−17448/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−17448(T2008−17448/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BOSS」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−17448(T2008−17448/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BOSS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第7類「動力付き手持ち工具,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成18年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第661964号商標(以下「引用商標」という。)は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年7月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年12月18日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年1月4日に指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に、ややデザイン化して書してなる「Air」の欧文字を配し、その下段に「Boss」の欧文字を右側に1文字分ずらして配した構成からなるものである。

そして、上段の「Air」の文字と、下段の「Boss」の文字とは、書体及び段を異にするとしても、同じ大きさで、まとまりよく表わされているものであるから、視覚上一体のものとして看取し得るものである。

また、本願商標全体から生ずる「エアボス」又は「エアーボス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これを殊更分離し、「Air」又は「Boss」の各文字から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、これからは、「エアボス」又は「エアーボス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「ボス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。