Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第19803号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、「ひしお餅」(「餅」の上部に「もち」の文字を付してなる。)の文字を書してなり、第30類「もち」を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、醤油の原形のような調味料として現在も製造されている『醤』を認識させる『ひしお』の文字と『餅』の文字を一連に書してなるから、これを本願指定商品中、『醤を使用してなる餅』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記するおりの構成よりなるところ、その構成中の「ひしお」の文字は、例えば、「広辞苑」(株式会社岩波書店発行)によれば、「ひしお【醤・醢】」の項に「1.古代の発行調味料。大豆のちに小麦を主材料とした。現在の味噌・醤油の原形。2.魚・鳥の肉の塩漬。」等として説明され、また、「調理用語辞典」(社団法人 全国調理師養成施設協会 )によれば、「ひしお【醤】」の項に「昔の塩蔵発行食品の総称、ひしおには、草びしお、肉(しし)びしお、穀びしおの3種類があり、......穀びしおは、みそ・しょうゆ類に当たるとされている。......現在では、“ひしお”というと一般に穀びしおをさす場合が多く、蒸したダイズとコムギのこうじに塩を加えて醸造した調味食品であり、みそやしょうゆのもとになるうえに、......」等と説明されている。そして、ひしおに関する記事(朝日新聞)として「ひしおはしょうゆと同様、発酵させた大豆と麦に塩と水を加えて作るものであって、しょうゆに比べ加える水の量は少なく、圧搾、ろ過の行程がないため、ペースト状でうまみが濃厚なのが特徴であり、......『醤(ひしお)』を専門に製造、販売している。」旨の記載がみられる。
そして、しょうゆ、ひしお、みそ等を詰め合わせた商品が、詰め合わせ商品と称して販売されているところである。
そうとすれば、本願商標中の「ひしお」の文字に接する看者は、この文字をして上記の語意を有する語として理解し、把握し得るというのが相当である。
また、本願商標中の「もち」の文字を付してなる「餅」の文字は、その指定商品を表してなるものである。
そして「餅」は、きなこをまぶしたり、砂糖・醤油につけたり、大豆をいれて餅にしたり、いろいろな方法で食されていることからすれば、「ひしお」の文字に「もち」のふりがなを付してなる「餅」の文字を結合して普通に用いられる方法で表示してなる本願商標は、容易に「ひしお(醤)を使用してなる餅」の如き意味合いを表したものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを有する商品として、即ち、商品の品質、原材料を表示してなるものと認識するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、前記以外の商品について使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるもの判断するのが相当である。
請求人は、登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨を主張しているが、これら登録例は事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。
してがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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