結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23640(T2008−23640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORIGINAL BASIC」の文字を標準文字として書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成19年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『独自のものを基本とする商品』を表示するものとして一般に使用されている『オリジナルベーシック』の英語『ORIGINAL BASIC』の文字を書してなり、このことは、インターネットホームページに掲載されている『オリジナルベーシックジーンズ』や『オリジナルベーシックプリントTシャツ』からもいえるから、これをその指定商品『被服』に使用しても、『独自のものを基本とする被服』を表示するものとして認識され、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「独創的、特有の、原型」等の意味の英語「ORIGINAL」の文字と「基礎的、基本的」等の意味の英語「BASIC」の文字とを一文字程度間隔を空けて「ORIGINAL BASIC」と標準文字により表してなるところ、該構成文字は、指定商品「被服」との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえず、むしろ、その構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、「ORIGINAL BASIC」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、「独自のものを基本とする被服」を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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