結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16449(T2008−16449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美輝」の文字を横書きで表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成19年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2384787号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和61年3月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、同14年4月24日にされたものである。
(2)登録第2384788号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和61年3月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、同14年4月24日にされたものである。
(3)登録第2384789号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和61年4月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が、同14年4月24日にされたものである。
(4)登録第4358036号商標は、別掲4のとおりの構成からなり、平成11年3月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
(5)登録第4373319号商標は、別掲5のとおりの構成からなり、平成11年3月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
(6)登録第4373320号商標は、別掲6のとおりの構成からなり、平成11年3月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
(7)登録第4404892号商標は、別掲7のとおりの構成からなり、平成11年3月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「美輝」の文字よりなるところ、これより「ミキ」の称呼を生ずる場合があるとしても、該文字は、特定の称呼及び意味合いを有しない造語を表したものと認められるものであるから、「美」で始まる漢字の二字熟語、例えば、「美顔(びがん)」、「美色(びしょく)」、「美食(びしょく)」、「美人(びじん)」、「美声(びせい)」、「美肌(びはだ)」、「美貌(びぼう)」、「美容(びよう)」等のように「美」の文字が「ビ」と読まれていることに倣って、「美輝」の文字部分も、「ビキ」と称呼されるというのが自然である。してみれば、本願商標からは、「ビキ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標はいずれも、図形と欧文字の「MIKI」又は片仮名文字の「ミキ」を組み合わせた構成からなるところ、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるから、その構成中の「MIKI」及び「ミキ」の文字部分に照応して、「ミキ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ビキ」の称呼と、引用商標より生ずる「ミキ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、「ビ」と「ミ」の音に差異を有するものであり、しかも僅か2音という短い音構成において、この差異が称呼全体に及ぼす影響は、甚だ大きいものといわざるを得ず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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