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Trademark Appeal Case

付加語の識別力と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35099(T2007−35099/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Withケータイコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯電話機用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,携帯電話機の部品及び附属品,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,ビデオカメラ,光学機械器具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「携帯電話機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,携帯電話機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4861061号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケータイコンシェルジュ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成16年11月1日に登録出願、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計 ,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、平成17年4月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Withケータイコンシェルジュ」の文字よりなるところ、それぞれ欧文字と片仮名文字という異なる字体をもって表されていることから、視覚上、自ずと分離して観察されるものである。また、両者を常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見当たらない。

そして、その構成中前半の「With」の文字は、「〜と共に,〜と一緒に,〜により」等の意味を表す平易な英語の前置詞であり、日常においても接することの多い英語であることから、見る者に特段強い印象を与える語ではなく、かかる構成においては、後半の「ケータイコンシェルジュ」の文字に軽重の差を見出し、これを認識、記憶するものと判断するのが相当である。

ところで、「コンシェルジュ」の文字は、コンサイスカタカナ語辞典第3版(三省堂発行)によれば、「ホテルの接客係。転じて、特定の分野や地域情報などを紹介・案内する人をもいう。」を意味する語であり、近時、他の語と組み合わせて「Webコンシェルジュ」、「医療コンシェルジュ」、「ステーションコンシェルジュ」等、「○○コンシェルジュ」と称するものが多数採択、使用されているという事情がある。

そして、このことは、以下のインターネット上のウェブサイトによっても窺い知ることができる。

(1)「Webコンシェルジュサービス概要|Webコンシェルジュサービス|株式会社デジタルフォレスト」の見出しの下、

「Webコンシェルジュとは お客様のWebについてのお悩みに、いつでもお答えし、お客様と一緒に解決するパートナーです。アクセス解析やWebマーケティングに関するスキルアップのお手伝い、どんな質問へも親切・丁寧にお答えし、お客様と一緒に、結果を出しつづけます!」との記載。

(http://www.digitalforest.co.jp/concierge/)

(2)「医療コンシェルジュとは?−患者サービス向上サポート」の見出しの下、

「■新しい患者サービス医療コンシェルジュ 『医療コンシェルジュ』、『コンシェルジュ』とはフランス語でアパートなどの管理人、ホテルにおいて客の要望に応じて観光の手配や案内などを行うスタッフのことをいい、転じて特定の分野や地域情報などを紹介・案内する人をもいう。〜(中略)〜『医療コンシェルジュ』の役割は、患者のエージェント(代理人)として最適医療機関の選定やセカンドオピニオン的なアドバイスを行い、また病院内のガイドをするなど、待ち時間の短縮や効率的な受診を実現するものである。コンシェルジュ・サービスは、患者にとってのメリットだけでなく、医療機関やドクターにとっても負荷の軽減をもたらし、経営の効率化が図れるという効果が期待されるので、さらにサービスレベルの高い病院としての評価につながる。」との記載。

(http://www.med-lepios.jp/fromsite/fromsite_0002.html)

(3)「ステーションコンシェルジュ|東京駅周辺案内|TOKYOINFO−東京駅周辺情報−」の見出しの下、

「『駅のよろず承り所です。』従来の駅インフォメーション業務を大幅に拡充し、駅施設はもちろんのこと、都内の観光やイベント情報、地方の観光案内など、「分かりませんとは言いません」をモットーに、駅や鉄道以外のお問い合わせにもじっくり時間をかけてお応えさせていただいております。スタッフは全員手話を勉強中です。耳の不自由なお客様も、お気軽にお立ち寄りください。」との記載。

(http://www.tokyoinfo.com/guide/concierge/index.html)

以上のとおり、本願商標構成中の「ケータイコンシェルジュ」の文字は、その指定商品及び指定役務に係る「携帯電話」の略称として親しまれている「携帯」の表音を片仮名文字で表した「ケータイ」の語と前記「コンシェルジュ」の語を組合せたものと認識され、「ケータイコンシェルジュ」の文字部分より、「ケータイコンシェルジュ」の称呼及び「携帯電話を利用して特定の分野や地域情報などを紹介・案内すること」ほどの意味合いを看取させるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「ケータイコンシェルジュ」の片仮名文字を横書きしてなるから「ケータイコンシェルジュ」の称呼及び「携帯電話を利用して特定の分野や地域情報などを紹介・案内すること」ほどの意味合いを看取させるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ケータイコンシェルジュ」の文字部分において、その字体、文字の大きさ、文字の配列の全てが同一であることから、外観において紛らわしいものであり、また、それぞれより生ずる「ケータイコンシェルジュ」の称呼において相紛れるおそれのある商標であって、かつ、「 携帯電話を利用して特定の分野や地域情報などを紹介・案内すること」の意味合いにおいて観念上近似した印象を与える点においても互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務「電子計算機用プログラムの提供」とその取引者、需要者も共通するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、それぞれの商標の構成等において事案を異にするものであるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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