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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300908(T2007−300908/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2161862号商標の指定商品中、第28類「洋酒、ビール、果実酒」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2161862号商標(以下「本件商標」という。)は、「FEATHER」の文字を横書きしてなり、昭和62年6月11日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録、その後、同11年4月20日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を以下のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中「洋酒、ビール、果実酒」のいずれにも使用されていないので、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)乙第1号証について

被請求人が本件商標の使用の証拠として呈示する乙第1号証によれば、本件商標を付したワインの写真の日付は、平成19(2007)年8月20日及び21日となっている。商標法第50条第2項ないし第3項の規定では、被請求人が、審判にかかる商標の取消しを免れるためには、請求に係る指定商品のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に日本国内で使用していたことを証明する必要があるところ、上記の日付は、本件審判請求の登録日(予告登録)である平成19年8月1日(審判注:「平成19年8月3日」の誤記と認められる。)より後である。すなわち、乙第1号証は、商標法第50条各項が規定する商標の取消しを免れるための要件を満たす直接的な証拠にはなり得ないことが明らかである。

なお、乙第1号証の写真のうちの1枚は、ワインの製造元及び販売元等が表示された、いわゆるバックラベルを写したものであるが、当該ラベルには「FEATHER」の文字の記載が全くない。さらに、このバックラベルをその他の5枚の写真が示す、いわゆるフロントラベルと対比するに、あたかも、全く別の商品ではないかといわんばかりに、それらの表示内容に著しい相違があり、「FEATHER」の商標が付されたワインのバックラベルといえるかどうか極めて疑わしいものである。このように、本件商標が付されていることを確認できない、あるいは、本件商標と全く関連性がない可能性がある商品の写真を呈示すること自体、証拠としての信憑性を著しく損なうものである。

したがって、被請求人が呈示する乙第1号証は、審判請求に係る指定商品についての本件商標の使用の事実を証するとはいえないものである。

(イ)乙第2号証について

被請求人が呈示する乙第2号証は、被請求人いわく、本件商標が付されたワインの販売代理店「株式会社リョーショクリカー」から、本件商標の被使用許諾者、山田政司が経営する「酒やビック関店」宛の仕入伝票、及び、株式会社リョーショクリカーから酒やビック関店宛の送荷票である。しかしながら、これらの書類は、株式会社リョーショクリカーが酒やビック関店にワインを譲渡したこと、すなわち、株式会社リョーショクリカーによる当該ワインに付された商標の使用を示唆するということはできても、山田政司が本件商標をワインについて現実に使用したことを示すものではない。なぜなら、山田政司が株式会社リョーショクリカーからワインを仕入れる行為は、商標の使用態様として挙げられた商標法第2条第3項第2号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」のいずれにも該当せず、本件商標の使用を構成し得ないためである。したがって、被請求人が呈示する乙第2号証もまた、審判請求に係る指定商品についての本件商標の使用を裏付けるものではないことが明らかである。

(ウ)乙第3号証について

被請求人が呈示する乙第3号証、すなわち、上述した酒やビック関店からフェザー安全剃刀株式会社、すなわち、被請求人宛のワインの納品書には、本件商標を表す「FEATHER」の文字が記載されていない。かかる納品書では、せいぜい、ワインの出荷元である酒やビック関店が、被請求人に対してワインを譲渡したことを示唆するにとどまるもので、本件商標をワインについて使用したことの証拠にはなり得ないものである。

なお、この点について、被請求人は、答弁書において、「納品書の商品名欄には(中略)『フェザー』の文字がないが、被請求人が『酒やビック関店』から購入するワインはすべてFEATHERワインであるから『フェザー』の文字は書かない。」と述べている。

しかしながら、具体的な物的証拠の呈示がないところ、そのような陳述を行うことは、商標の使用の事実を裏付ける証拠として何らの意味をなさず、当該納品書が、被使用許諾者による本件商標のワインについての使用の事実を証することにはならない。

また、被請求人が「『酒やビック関店』は被請求人以外の者からFEATHERワインの注文があればその注文者にFEATHERワインを販売する。」と述べていることも、具体的な物的証拠の呈示を伴わない単なる陳述にすぎず、被使用許諾者が本件商標をワインについて現実に使用したことを証することにはならないものである。

したがって、被請求人が呈示する乙第3号証も、請求に係る指定商品について、本件商標を使用したことの証拠にはなり得ないことが明らかである。

(エ)乙第4号証について

被請求人、すなわち、本件商標の商標権者は、本人に対して当該商標を付したワインを販売する酒やビック関店の経営者、山田政司に本件商標の使用を許諾しており、乙第4号証が示す山田政司宛の酒類販売業免許の通知書及び酒類販売場移転許可通知書により、酒やビック関店が適法に酒類を販売できる業者であることを主張している。

しかしながら、乙第4号証は、単に、山田政司という個人宛に酒類販売業免許を付与し、酒類販売場移転を許可したことを示すにすぎず、しかもそれらの書類の日付は、それぞれ、昭和45年7月9日及び平成8年8月5日となっており、既に相当期間が経過している。すなわち、これらの書類をもっては、山田政司が、現在、酒やビック関店の経営者であるかどうか、また、上述の酒類販売業免許が現在有効であるかどうか、更には、被請求人と山田政司とが本件商標に係る商標権者と使用権者という関係にあるかどうか等については、一切不明である。

これらの点にかんがみれば、被請求人が呈示する乙第4号証もまた、審判請求に係る指定商品について本件商標を使用したことを示す具体的な証拠とは到底いい難いものである。

(オ)本件商標の被使用許諾者による使用について

被請求人の説明、及び、被請求人が呈示する乙第1号証のワインの写真のうちのバックラベルによれば、当該ワインは、サッポロワイン株式会社で製造され、サッポロビール株式会社の販売代理店である株式会社リョーショクリカー、更には、酒やビック関店を通して、被請求人に販売されているとのことである。

しかしながら、サッポロワイン株式会社、サッポロビール株式会社、株式会社リョーショクリカー及び酒やビック関店のいずれのウェブサイトにも、「FEATHER」を付したワインは、全く現れず、そのようなワインが現実に製造され、市場に流通していることすら疑わしいといわざるを得ない。

本件商標が被使用許諾者によってワインについて使用されていたというためには、被請求人自身が主張するような、その前提となる事実、すなわち、本件商標「FEATHER」を付したワインが、現実にサッポロワイン株式会社によって製造され、被請求人が説明するような販売ルートで市場に流通している点についても適切な証拠、例えば、商標「FEATHER」を付したワインを製造している旨のサッポロワイン株式会社による陳述書、当該ワインを株式会社リョーショクリカーに販売・出荷している旨のサッポロビール株式会社による陳述書、等により明らかにされるべきである。

(カ)以上より、被請求人が呈示する証拠をもっては、本件審判の請求前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、審判請求に係る指定商品のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したということはできず、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたとはいえないものである

3 被請求人の答弁

被請求人は、審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)審判請求書によれば、本件商標は、その指定商品中「洋酒、ビール、果実酒」について、継続して3年以上にわたり日本国内において使用されていないことが判明したから、それらの指定商品の登録は取り消されるべきものである旨主張している。しかしながら、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に使用されているから、本件審判請求には理由がない。

(2)本件商標の使用について

答弁書添付の登録商標の使用説明書に記載のとおり、本件商標は、商品「ワイン」について使用されている。本件商標の使用者は、「酒やビック関店」である。被請求人は、「酒やビック店関店」の経営者である山田政司に本件商標の使用を許諾している。

乙第1号証は、本件商標を付したワイン(以下「FEATHERワイン」という。)の写真である。薄い色のワインが「白」であり、やや赤みがかったワインが「ロゼ」であり、濃い緑色の瓶のワインは、「カベルネバレル」である。FEATHERワインに表示されている商標「FEATHER」の形態は、登録商標とやや異なるが社会通念上同一の商標である。

乙第2号証は、「酒やビック関店」が株式会社リョーショクリカーからFEATHERワインを仕入れたことを証する仕入伝票及び送荷票である。株式会社リョーショクリカーは、サッポロビール株式会社の販売代理店である。

乙第3号証は、被請求人が「酒やビック関店」からFEATHERワインを買い入れたことを証する納品書である。納品書の商品名欄には、前記仕入伝票と異なり「フェザー」の文字がないが、被請求人が「酒やビック関店」から購入するワインは、すべてFEATHERワインであるから「フェザー」の文字は、書かないのである。前述したように、被請求人は、「酒やビック関店」の経営者である山田政司に本件商標の使用を許諾している。そして、その許諾の内容において、「酒やビック関店」は、FEATHERワインをすべて被請求人のみに販売しなければならないという条件は存しない。したがって、「酒やビック関店」は、被請求人以外の者からFEATHERワインの注文があればその注文者にFEATHERワインを販売するのである。

乙第4号証は、「酒やビック関店」の経営者である山田政司宛の酒類販売業免許の通知書であり、店舗が現住所に移転した際の酒類販売場移転許可通知書である。これらの書面は「酒やビック関店」が適法に酒類を販売できる業者であることの証拠である。

以上述べたとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内にその指定商品中「ワイン」について日本国内で使用されている。

(3)弁駁に対する答弁

(ア)乙第1号証について

乙第1号証の各写真の日付が撮影した日付であることは誰もが当然に思うことである。請求人は、この日付が本件審判請求の登録日(予告登録の日)である平成19年8月1日(審判注:「平成19年8月3日」の誤記と認められる。)より後であると言っているが、撮影日が予告登録の日よりも後であっても、使用の日が撮影日よりもあとであると言うことはできない。

請求人は、バックラベルに「FEATHER」の文字の記載が全くないと言っているが、フロントラベルに本件登録商標が表示されていて、登録商標がこのワインに使用されていることは立証されている。請求人は、バックラベルが「FEATHERワイン」のバックラベルといえるかどうか極めて疑わしいと言っているが、バックラベルの写真は文字がよく読めるように拡大して撮影したことは明らかで、他の写真と形態が異なることは当然であって疑わしいものではない。

(イ)乙第2号証について

乙第2号証は、「酒やビック関店」が間違いなく「フェザー」の付いたワインを扱っていることの証拠であって、この証拠が使用の事実を証明しているとは言っているわけではなく、使用の事実を補強するための証拠である。

(ウ)乙第3号証について

乙第3号証が使用の事実を示そうとする証拠である。商標の使用者は、本商標権の通常使用権者である山田政司氏であり、通常使用権がオーナーである「酒やビック関店」が乙第1号証に撮影されているワインをフェザー安全剃刀株式会社に販売、すなわち譲渡したものである。この譲渡は、乙第3号証に記載されているとおり有償である。乙第3号証の納品書の商品名には「フェザー」の表示がありませんが、「酒やビック関店」からフェザー安全剃刀株式会社宛の納品書の品名に「フェザー」が表示されているので、これを証拠として提出する(乙第5号証)。「酒やビック関店」からフェザー安全剃刀株式会社へのワインのこれらの販売行為は、商標法第2条第3項第2号に規定する使用の定義に完全に一致している。

(エ)乙第4号証について

インターネット上の「酒やビック関店」の掲載されているページを証拠として提出する(乙第6号証)。ここに記載されている「酒やビック関店」の住所は「岐阜県関市倉知字寺前619」であり、乙第4号証の2に記載されている移転後の住所と一致している。また、酒類の販売免許は、酒税法の規定よれば原則として期限がないから、免許の通知の日付が古いことが疑義の理由にはならない。「酒やビック関店」は、フランチャイズチェーンの加盟小売店であり、その加盟契約書の一部を提出する(乙第7号証)。この契約書は、内容に秘密性を有するため一部のみの提出でありますが、フランチャイジーは「山田政司」であることが記載され、「酒やビック店の経営に関し」の文言が記載され、割印には「山田政司」の印鑑が捺印されている。これらの証拠で「山田政司」が「酒やビック関店」のオーナーであって、正当に酒類を販売していることは証明されている。また、本件商標の商標権者であり被請求人であるフエザー安全剃刀株式会社が「山田政司」を通常使用権者と認めていると言うのであるから、「山田政司」が通常使用権者であることを否定することはできない。

(オ)本件商標の被使用許諾者による使用について

本件審判事件は、「(a)本件商標を正当に使用できる酒販売業者が、(b)本件商標を付したワインを、(c)譲渡した。」という事実があるか否かの判断である。そして、この事実を証明する証拠は、平成19年9月3日付けの答弁書で提出しており、この証拠で前記(a)、(b)及び(c)の事実は証明されている。さらに、製造者などの陳述書が必要であるとする請求人の主張に合理性はない。

4 当審の判断

(1)本件商標は、「FEATHER」の欧文字よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品とするものであるところ、本件審判の請求は、その指定商品中「洋酒、ビール、果実酒」について、その登録の取消しを求めるものである。

(2)商標法第50条第1項に規定された「商標登録の取消しの審判」にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成19年8月3日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(3)被請求人は、被請求人(商標権者)が使用許諾を与えた本件使用権者である「山田政司」の経営する「酒やビッグ関店」により、本件商標を取消請求に係る商品中「ワイン」について使用していた旨主張して、乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出している。

そこで、被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第1号証は、商品「ワイン」の荷姿写真(6葉)であるが、そのうち左上段の写真(請求人及び被請求人が「バックラベル」と称しているラベルの写真)には、「SAPPORO WINE」、「POLAIRE」、「ポレール セパージュ」及び「シャルドネ」の文字並びに製造者として「サッポロワイン株式会社」、発売元として「サッポロビール株式会社」の記載があり、他の写真に撮影されたフロントラベル中に「羽根」の図形、「Feather」の欧文字及び「サッポロワイン株式会社」の文字が認められ、その写真の撮影日は、2007(平成19)年8月20日及び同21日とするものであり、本件審判請求の登録日の後である。

乙第2号証の1は、請求外「株式会社リョーショクリカー」から、「ワイン(フェザー シャルドネ)」を2007年3月23日に納品したとする「酒やビック関店」への「仕入伝票」写しであり、同第2号証の2は、請求外サッポロビール株式会社が「株式会社リョーショクリカー中部支社」を経由して、「フェザーワインカベルネバレル」を平成18年2月15日に配送したとする「酒やビック関店」への「送荷票」写しであり、同第2号証の3は、同じく請求外サッポロワイン株式会社が「株式会社リョーショクリカー中部支社」を経由して、「フェザーワインカベルネバレル」を平成17年4月26日に配送したとする「酒やビック関店」への「送荷票」写しである。これらは、サッポロビール株式会社及びサッポロワイン株式会社が「株式会社リョーショクリカー中部支社」を経由して「酒やビック関店」へ上記ワインを納品したとする「送荷票」写しであるから、これをもって「酒やビック関店」による本件商標の使用を立証するものとはいえない。

乙第3号証の1及び2は、被請求人が「酒やビック関店」からワインを買い入れたとする2007年5月9日付け及び同年3月23日付けの納品書写しである。同第5号証は、同じく平成16年11月16日付けの納品書写しである。これらは、「酒やビック関店」が被請求人に商品「ワイン」を販売した事実を証明するものであり、乙第3号証の1及び2の商品名欄には「ポレール・スタンダード白720」及び「一本入カートン」(手書き)、数量欄には「24」、「48」(手書き)及び「12」の記載があり、乙第5号証の品名欄には「フェザーワインロゼ」、「〃 シャルドネ白」及び「2本入」、数量欄には「12」の記載がある。

乙第4号証の1及び2は、「酒やビック関店」の経営者である「山田政司」宛の「酒類販売業免許の通知について」及び「酒類販売場移転許可通知書」の写しであり、同第6号証は、インターネット上において「酒やビック関店」が表示されているページの写しであり、同第7号証は、「山田政司」のフランチャイズ加盟契約書の一部の写しである。これらは、「酒やビック関店」又は「山田政司」が酒類の販売業者であることを証明するものであるとしても、本件商標の使用を立証するものとはいえない。

(4)上記(3)において認定した事実によれば、被請求人が本件商標の使用を許諾したとする「酒やビック関店」の経営者である「山田政司」を本件商標の通常使用権者とみることは不自然ではなく、乙第5号証により平成16年11月16日に商品「フェザーワイン」を「酒やビック関店」が被請求人に販売したことが認められ、その「フェザーワイン」は、乙第1号証の写真に「Feather」の欧文字とともに写っている商品と同様に製造されたものであったと推認することができる。

しかしながら、「Feather」の欧文字が付された商品「ワイン」にはそのフロントラベルの下部に「サッポロワイン株式会社」と記載されていることからすると、該商品が流通した場合、「Feather」の商標は、あくまでも「サッポロワイン株式会社」又はその関係者の商標の使用とみられるのが相当であり、単に該商品を仕入れて販売した「酒やビック関店」又はその経営者である「山田政司」が該商標を使用したものとみることはできない。

なお、乙第1号証において、バックラベルの写真が他の写真の商品のいずれかのものであると断定するには、バックラベル中に「Feather」の欧文字がないなど疑問がないわけではないが、仮にそうであるとしても、バックラベル中に「サッポロワイン株式会社」を製造者とし「サッポロビール株式会社」を発売元とする記載が認められることから、「Feather」の商標は、製造者である「サッポロワイン株式会社」又は発売元である「サッポロビール株式会社」が使用しているものとしか認識し得ないものである。

(5)以上によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、審判請求に係る指定商品のいずれかについて、使用されていたものとは認められない。

その他、これを覆すに足りる証拠の提出はない。

また、本件商標を使用しないことについての正当な理由の開示もない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「結論掲記の商品」について、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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