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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「実用漢字検定」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18252号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18252号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「実用漢字検定」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18252号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「実用漢字検定」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「実用漢字検定」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成9年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、「指定役務との関係では、『実用上習慣的に使用される漢字の読み書きの試験を行い、一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格の検定』の意味合いを容易に理解、認識させる『実用漢字検定』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、『前記に照応する役務』に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は「実用漢字検定」の文字を書してなるところ、構成中の「実用」の語は「実際に役に立つこと」を意味する語であり、構成中の「漢字検定」の語は、「漢字能力を検定して合格、不合格等を定めること」の意味合いを容易に想起せしめるものであって、請求人の提出した証拠(第1号証ないし第6号証)に徴すれば、漢字の読み書き等の基本的な能力を評価、検定するために、試験を実施する主催者(東京漢字検定協会、全国漢字検定協会、札幌商工会議所)がその試験の名称中に使用し、また、同種の試験の参考書にその出版社が表題中に使用している事実がある。

そうすると、本願商標をその指定役務中「漢字の読み書き等の基本的な能力の評価、検定」に使用した場合には、本願商標は、これに接する需要者、取引者に、提供に係る役務が「実際に役に立つ漢字の読み書き等の基本的な能力の評価、検定」であることを理解、認識させるにすぎないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定役務中「漢字の読み書き等の基本的な能力の評価、検定」に使用した場合には、当該役務の質(内容)を表示したにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、指定役務中、上記役務以外の役務に使用した場合には、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号にも該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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