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Trademark Appeal Case

「実用漢字検定」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18252号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「実用漢字検定」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成9年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、「指定役務との関係では、『実用上習慣的に使用される漢字の読み書きの試験を行い、一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格の検定』の意味合いを容易に理解、認識させる『実用漢字検定』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、『前記に照応する役務』に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は「実用漢字検定」の文字を書してなるところ、構成中の「実用」の語は「実際に役に立つこと」を意味する語であり、構成中の「漢字検定」の語は、「漢字能力を検定して合格、不合格等を定めること」の意味合いを容易に想起せしめるものであって、請求人の提出した証拠(第1号証ないし第6号証)に徴すれば、漢字の読み書き等の基本的な能力を評価、検定するために、試験を実施する主催者(東京漢字検定協会、全国漢字検定協会、札幌商工会議所)がその試験の名称中に使用し、また、同種の試験の参考書にその出版社が表題中に使用している事実がある。

そうすると、本願商標をその指定役務中「漢字の読み書き等の基本的な能力の評価、検定」に使用した場合には、本願商標は、これに接する需要者、取引者に、提供に係る役務が「実際に役に立つ漢字の読み書き等の基本的な能力の評価、検定」であることを理解、認識させるにすぎないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定役務中「漢字の読み書き等の基本的な能力の評価、検定」に使用した場合には、当該役務の質(内容)を表示したにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、指定役務中、上記役務以外の役務に使用した場合には、役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号にも該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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