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結論

勝訴(請求認容)

商標「CRP」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−14061(T2008−14061/J1))

審判番号
不服2008−14061(T2008−14061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CRP」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−14061(T2008−14061/J1)・不服)は、本件商標「CRP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」を指定商品として,平成19年5月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5023412号商標(以下,引用商標という。)は,「CRP」の欧文字を標準文字で表してなり,平成17年5月23日に登録出願,第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同19年2月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「joyschedulerCRP」の欧文字からなるところ,「j」の文字の上の点の部分と「s」の文字及び「C」の大文字は,赤く彩色され,構成文字全体の中央部分に,細い五本の白線を横に配して,全体として横縞が入ったようなデザインで,まとまりよく一体的に表されており,その構成文字より生ずる「ジョイスケジューラーシーアールピー」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして,たとえ該称呼がやや冗長に亘るものであり,後半部の「CRP」の文字部分が大文字で表されているとしても,前記したとおり,外観構成において、統一されたデザインで視覚上一体のものとして看取し得るものであるから,殊更に,前半部の「joyscheduler」の文字部分を省略し,後半部の「CRP」の文字部分を抽出して考察しなければならないような特段の事情は見いだし難いものである。

そうとすれば,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって認識するというのが相当であるから,本願商標からは「ジョイスケジューラーシーアールピー」の称呼のみを生じるものというのが相当である。

他方,引用商標は,前記2に示した構成よりなるところ,「CRP」の文字に相応して「シーアールピー」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標の称呼を比較するに,本願商標より生ずる「ジョイスケジューラーシーアールピー」の称呼と引用商標より生ずる「シーアールピー」の称呼とは,その音構成,音数が異なるものであるから,称呼上,相紛れるおそれのないものである。

さらに,本願商標及び引用商標とは,ともに親しまれた特定の意味を有しない造語よりなるものであるから,観念においては比較することができず,外観上も区別し得る差異を有するものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼,外観,観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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