結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91464号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4123888号商標(平成7年7月31日登録出願、同10年3月13日設定登録)は、「スターエンジェル」の文字よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対し、平成10年12月28日付で、本件商標は、商品「レコード」について需要者の間に広く知られている商標「エンジェル」の文字を有するものであって、これを指定商品に使用するときには商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当するから、指定商品中「電気通信機械器具、レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与
えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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