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Trademark Appeal Case

登録抹消後の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300589(T2007−300589/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4743220号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年6月12日に登録出願、第44類「医業」を指定役務として同16年1月23日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、登録を無効にすべき旨の審決が平成20年4月2日に確定したことにより、同20年5月2日に登録の抹消がされているものである。

2 当審の判断

上記1のとおり、本件商標については、商標法第46条第1項の規定に基づく無効審判により、その登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。

そして、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされることは、同法第46条の2第1項の規定より明らかである。

そうすると、本件審判請求は、存在しない商標登録の取消を求めるものであって不適法なものであり、その補正ができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

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