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結論

勝訴(請求認容)

商標「eSAM」と「アッサム」の称呼類似性と促音の有無(第4条第1項第11号|審判不服2004−65082(T2004−65082/J1))

審判番号
不服2004−65082(T2004−65082/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「eSAM」引用商標「アッサム」
争点(論点)
称呼類似性と促音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65082(T2004−65082/J1)・不服)は、本件商標「eSAM」と引用商標「アッサム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と促音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASAM」の文字よりなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年(平成13年)5月22日フランスにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月19日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)である。

(1)登録第2138861号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アッサム」の文字及び「ASSUM」の文字を2段に書してなり、昭和61年3月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4588578号商標(以下「引用商標2」という。)は、「eSAM」の文字を標準文字で書してなり、平成13年5月21日に登録出願、第9類、第37類及び第38類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2を一括していうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、「ASAM」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アサム」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「アッサム」及び「ASSUM」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アッサム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アサム」の称呼と引用商標1より生ずる「アッサム」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音「サ」及び第3音「ム」を同じくするものの引用商標1が、語頭音「ア」に促音「ッ」を帯同する差異を有するものである。

そして、「アサム」と「アッサム」の称呼は、ともに3音という簡潔な短い音構成よりなるものであるから、語頭音における促音「ッ」の音の有無が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、また、「アサム」は比較的平滑に称呼されるのに対し、「アッサム」は語頭の音が特に強く称呼されることもあり、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合、全体の語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標1は、ともに特定の意味を有するものではないから、観念においては、比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標1は、外観においても、互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標1は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(2)本願商標と引用商標2の類否について

本願商標は、上記(1)で述べたとおり、「アサム」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標2は、「eSAM」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「イーサム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アサム」の称呼と引用商標2より生ずる「イーサム」の称呼を比較するに、その称呼は、音構成、音数において明らかな差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標2は、ともに特定の意味を有するものではないから、観念においては、比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標2は、外観においても、互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標2は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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