Trademark Appeal Case
防護標章の周知性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第2537号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、後掲したとおり、「夕張キングメロン」の邦文字を書してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品とし、登録第2694914号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成7年12月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同9年11月21日付手続補正書をもって、「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と減縮補正しているものである。
そして、原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成3年5月24日に登録出願、第32類「メロン、メロンのかんづめ、メロンのびんづめ」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、この防護標章登録出願に係る標章は商標法第64条の要件を具備しないとして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原登録商標と本願標章とが同一と認むべき標章であり、また、原登録商標に係る商標権者が本件審判の請求人(出願人)であり、かつ、該商標権が現に有効に存続することは、特許庁備付けの商標登録原簿によって、これを認めることができる。
ところで、請求人は、請求書の「請求の理由」の欄において、「原登録商標は請求人によって長期間継続的に、商品「メロン」に使用された結果、請求人の業務に係る商品を表すものとして取引者、需要者間に広く認識されているものである」旨、及び「原登録商標は「メロン」のみならず、「メロンを加味した菓子,パン」等その他の商品についても、本件出願人の業務に係るこれら商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」旨の主張をし、その証拠として甲第1号証ないし同第18号証を提出しているが、該証拠は、いずれも請求人の所有に係る「メロンを加味した菓子、パン」、「メロン、メロンのかんづめ、メロンのびんづめ」、「メロン果実飲料」、「メロン」等を指定商品とする登録商標の商標公報の写しであり、かつ、その登録商標の多くは、特異な図形と「夕張キングメロン」の文字の組合せよりなるものであるから、これら証拠資料をもってしては、「夕張キングメロン」の文字のみの構成よりなる原登録商標が需要者間に周知・著名であるとする請求人の主張を証左するものとはいえない。
また、請求人は、「著名性の事実を証明する書面」の提出方を求めた平成11年1月7日付審尋書に対し、その理由補充書において、「多数の且つ多様の登録されている実情を鑑みた場合に、原登録商標についてはその著名性を疑う余地は全くないと判断した。」旨述べるに止まり、それを裏付ける書類(資料)を何ら提出していない。
してみれば、原登録商標は、請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められないから、たとえ他人が本願標章と同一の標章をその指定商品に使用したとしても、請求人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願標章が商標法第64条の要件を具備しないとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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