sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「AMERICAN CONSUMER OPINIONの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65117(T2006−65117/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65117(T2006−65117/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
AMERICAN CONSUMER OPINIONの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65117(T2006−65117/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AMERICAN CONSUMER OPINIONの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMERICAN CONSUMER」の欧文字と「OPINION」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、国際登録において指定された第35類に属する役務を指定役務とし、2004(平成16年)年11月30日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「AMERICAN CONSUMER OPINION」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標からは「アメリカの消費者の意見」の意味合いを容易に認識するものであるから、これを本願の指定役務中、「the consumer panel of American consumers」に使用しても、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときには役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「AMERICAN CONSUMER」と「OPINION」の文字を上下二段に書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に表してなるものである。

そして、たとえ、本願商標から原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに役務の具体的な質(内容)等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「AMERICAN CONSUMER OPINION」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。