結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65117(T2006−65117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMERICAN CONSUMER」の欧文字と「OPINION」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、国際登録において指定された第35類に属する役務を指定役務とし、2004(平成16年)年11月30日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、「AMERICAN CONSUMER OPINION」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標からは「アメリカの消費者の意見」の意味合いを容易に認識するものであるから、これを本願の指定役務中、「the consumer panel of American consumers」に使用しても、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときには役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AMERICAN CONSUMER」と「OPINION」の文字を上下二段に書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、たとえ、本願商標から原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに役務の具体的な質(内容)等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「AMERICAN CONSUMER OPINION」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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