結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65120(T2006−65120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AQUANOVA」の欧文字を書してなり、第1類、第5類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16年)年10月21日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2005(平成16年)年4月6日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審における2007(平成19年)年8月24日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類に属する商品については削除されたものである。
本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4183132号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4672812号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「AQUANOVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
まず、引用商標1の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に移転され、その登録が平成20年7月23日にされているものである。
その結果、引用商標の商標権者は本願商標の請求人(出願人)と同一になったものである。
次に、本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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