結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650037(T2007−650037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PhotoDJ」の文字を書してなり、第9類、第38類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年7月15日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年1月14日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成18年4月12日付けで提出された手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正され、さらに、当審において、2007年5月14日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類の商品については、第9類「Computer software,namely,computer programs in recorded form and fixed in electronic memory circuits,all for use in relation to telecommunication devices in the nature of cellular or mobile phones for the transmission,reproduction,receiving,accessing,searching,indexing and retrieving of images in the nature of photographs in the field of general entertainment,more specifically,a computer software program or electronic tool found on cellular or mobile phones that allows users to upload photographs from the phones to a website,manipulate the photographs online,and then download the photographs onto computers or cellular or mobile phones.」に限定され、第41類の役務については、削除されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中第41類「exhibitions」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第647716号商標及び登録第1888168号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願に係る指定商品及び指定役務について、上記1のとおり限定され、第41類の役務については、すべて削除された結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、明確なものになった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められる。
(3)結び
以上により、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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