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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650103(T2007−650103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLAYBOY MOBILE TV」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第41類に属する役務を指定役務として、2005(平成17年)年12月15日に米国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006(平成18年)年6月14日を国際登録の日とするものである。

その後、指定役務については、当審において2008(平成20年)年3月27日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第41類「Production and distribution of television programs in the field of adult entertainment.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確になり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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