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Trademark Appeal Case

地名と普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2978号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「三宮らーめん」の文字と「三宮」の文字の下段にその表音「さんのみや」を横書きしてなり、第30類「即席中華そばめん」を指定商品として、平成8年2月日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、神戸市の商業・娯楽街を形成する商店街名である「三宮」の文字と「らーめん」の文字とを一連に書し、その下段に「三宮」の表音である「さんのみや」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「三宮らーめん」の文字と「三宮」の文字の下段にその表音「さんのみや」を横書きしてなるところ、「三宮」とその表音「さんのみや」の文字は、神戸市中央区の一部で、神戸市随一の商業・娯楽等の繁華街を表示したものと理解され、また、「らーめん」の文字は、「中華そば」と同義語と解されること、「広辞苑(第五版)新村 出編者、株式会社岩波書店発行」の記載に徴し明らかなところである。

してみれば、これらの語を連綴してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品に使用するときには、この種の商品の取引者、需要者をして該商品が「神戸市の三宮で生産、販売する即席中華そばめん」と理解・認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し登録することはできない。

なお、請求人は、本願商標を平成7年12月以来、今日に至るまで継続して、京阪神間を中心に使用した結果、請求人の取扱いに係る商品であると需要者に広く認識されるに至っているから、商標法第3条第2項に該当すると主張し、その事実を立証するために参考資料第1号証乃至同第3号証を提出している。

しかしながら、請求人の提出に係る書証をもってしては、本願商標が商標法第3条第2項に該当する要件を具備するに至ったものとは認めがたいから、同人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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