結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650022(T2008−650022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,babies’ bibs,bibs made of textile materials,bibs,not of paper.」を指定商品として、2006年5月30日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び商品区分については、2008年2月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Babies’ bibs,bibs made of textile materials,bibs,not of paper.」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『bib』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『bib』以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。