結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650030(T2008−650030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOUGHNUT PLANT」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商品を指定商品として、2005(平成17年)年10月24日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審における2008(平成20年)年3月25日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Fruit−based fillings for doughnuts.」及び第30類「Doughnuts.」に限定されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第29類「Fruit topping;nut topping.」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その構成中に『DOUGHNUT』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品、例えば、第29類『Fruit−based fillings for doughnuts.』及び第30類『Doughnuts.』以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号該当し、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。