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第4条第1項第11号「商標異議申立の不適法却下」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2008−900229(T2008−900229/J7)|other)

審判番号
異議2008−900229(T2008−900229/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標異議申立の不適法却下
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2008−900229(T2008−900229/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標異議申立の不適法却下」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5115664号商標(以下「本件商標」という。)は、平成20年2月29日に設定登録がなされ、同年4月2日発行の商標登録公報に掲載されたものである。

本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「本件登録第5115664号商標は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。なお、詳細な理由及び証拠は追って補充する。」と記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。

してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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