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Trademark Appeal Case

ITサポートサービスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2999号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「ITサポートサービス」の文字を横書してなり、第37類「機械器具設計工事,電気工事,電気通信工事,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理」を指定役務として、平成8年3月21日に登録出願されたものである。

これに対して、当審において平成11年10月28日付けで「本願商標は、『ITサポートサービス」の文字を横書きしてなるところ、『IT』の文字は、『information technology』の略で、『情報関連技術のこと。コンピューターを核にしたハードウエア、ソフトウエア、システム、通信などの技術を指す。情報関連産業をIT産業とも呼ぶ。』であり、『サポートサービス』の文字は、『提供する役務についての相談、指導、又は保守等を行うこと』を意味し、『運用サポートサービス』、『グローバルサポートサービス』、『出張サポートサービス』、『有償サポートサービス』、『電話サポートサービス』等のように『○○サポートサービス』と使用され、さらに、『パソコンを利用したオフィスシステムの設計・構築から運用までを幅広く対応する役務』を『ITサポートサービス』と称していることは、日経パソコン新語辞典、新聞記事情報、インターネットのホームページ等により、明らかである。してみると、本願商標をその指定役務について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、『情報関連技術分野における相談・保守等に関する役務の提供』の意味合いを表したと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との新たな絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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