Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900361(T2007−900361/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5042847号商標(以下「本件商標」という。)は、「寝床内気象」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月5日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、同19年2月8日に審決され、同年4月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を、要旨次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第39号証を提出した。
(1)本件商標は、「寝床内気候」の文字を標準文字で表してなり、第20類、第22類、第23類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4910468号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、その指定商品も相抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)「寝床内気候」は、申立人の製造、販売に係る寝装品(布団、布団カバー、敷布、毛布等)及び寝装品素材(綿、織物等)の商標として需要者に広く知られていることから、本件商標が本件異議申立に係る指定商品に使用された場合、需要者が申立人の業務に係る商品若しくは申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成20年6月18日付けで商標権者に対し通知した取消の理由は、要旨次のとおりである。
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が拒絶の理由に引用する「寝床内気候」は、申立人が寝装品及び寝装品素材に使用した結果、本件商標の登録出願(平成17年10月5日)前より、申立人の製造、販売に係る寝装品、寝装品の素材を表示する商標として、取引者、需要者間において広く認識されていたことが認められ、その周知・著名性は、本件商標の出願時ないし登録査定時(平成19年2月8日)においても継続していたことを認めることができる。
次に、本件商標と引用商標の類似性についてみると、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じない造語といえるが、本件商標は、よく知られた日本語「寝床」と「気象」とを「内」の文字を介して組み合わせたものであり、また、引用商標もよく知られた日本語「寝床」と「気候」とを「内」の文字を介した組み合わせたものであることから、両商標とも、全体としては、その正確な意味合いを容易に想起し得るとはいい得ないが、個々の言葉の組み合わせから「寝床内における温度、湿度等の状態」程度の意味合いが生ずるといえるから、両商標は、上記意味合いにおいては共通するものといえる。
また、本件商標と引用商標は、いずれも標準文字により表された漢字5文字からなり、その構成中の語頭から始まる「寝床内気」の4文字を共通にし、異なるところは、末尾における「象」と「候」の文字の差にすぎないことから、取引者、需要者が、時と所を異にして両商標に接するときには、外観上近似した印象を与えるものとみるのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標から生ずる「ネドコナイキショウ」と「ネドコナイキコウ」の称呼は、その構成中の「ショ」と「コ」の1音しか相違しないものであり、その差異音も共に語尾部分に位置することから、これらが称呼全体に及ぼす影響は小さいものといえ、両商標をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が近似し、聞き誤るおそれがあるものというべきである。
そうすると、引用商標の周知・著名性をも勘案し、本件商標と引用商標とを、全体的、離隔的に対比して観察した場合には、両商標は、その共通点から生ずる印象が相違点から生ずる印象を凌駕し、全体として相紛れるおそれがある類似する商標というべきである。
そして、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、前記3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成20年6月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記3の取消理由は、妥当なものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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