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Trademark Appeal Case

観念と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900485(T2007−900485/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5064764号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5064764号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLEOPATRA’S SECRET」の欧文字と「クレオパトラズシークレット」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成18年12月27日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同19年7月3日に登録査定、同年7月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)申立人は、別掲のとおりの構成よりなり、本件商標の先願にかかる2006年商標登録願第107562号商標(以下「引用商標1」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似の商標であって、それぞれの指定商品も同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

引用商標1は、平成18年11月20日に登録出願され、平成19年10月5日に、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,研磨剤(歯科用のもの及び化学品に属するものを除く。),つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、商標登録第5082016号として設定登録されている。

(2)さらに、申立人は、商標登録第446105号商標(以下「引用商標2」という。)及び商標登録第1795576号商標(以下「引用商標3」という。)を引用し、本件商標は、商品「化粧品」について永年使用し、本件商標の出願時及び登録査定時において既に著名商標に至っていた引用商標2及び引用商標3を構成する「クレオパトラ」及び「CLEOPATRA」の文字を顕著に含むものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときには、商品の出所について、誤認、混同のおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

3 取消理由の通知の要旨

当審は、平成20年6月20日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第

2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用商標1との類否についてみるに、本件商標は、上記したとおりの構成からなるものであるところ、これを構成する「CLEOPATRA」、所有格を表す「’S」及び「SECRET」の欧文字とその読みを表した「クレオパトラズシークレット」の片仮名文字は、いずれも我が国において広く知られ、親しまれている英語(外来語)であるから、これより「クレオパトラの秘密」の意味合い(観念)生ずるものと認められる。

一方、引用商標1は、下記のとおり、英語、フランス語及び日本語の三段構成からなるところ、日本語表記された部分はもとより、英語及びフランス語表記された部分も「クレオパトラの秘密」の意を表すものであるから、引用商標からも「クレオパトラの秘密」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標1とは、「クレオパトラの秘密」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。

加えて、本件商標の英文字部分と引用商標1における英文字部分とを比較してみても、本件商標の英文字部分は、「CLEOPATRA」と「SECRET」の語とを所有格を表す「’S」をもって一連に表したものであり、他方、引用商標1の英文字部分は、「Secret」と「Cleopatra」の文字とを所有・所属を表す「of」をもって一連に表したものであるから、文字構成上からみれば、外観を異にしているとはいえるが、いずれも広く知られ、親しまれている「CLEOPATRA(Cleopatra)」と「SECRET(Secret)」の語を主たる構成要素とするものであって、その語順が前後しているに過ぎないものであるから、観念における共通性とも相俟って、その外観も極めて紛らわしく、外観における近似性も否定できないところである。

そして、上記のとおり、本件商標は、引用商標1の後願に係るものであり、本件商標の指定商品である「化粧品」は、引用商標1の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により商標法第8条第1項に違反してされたと認められる。

したがって、その他の申立て理由について判断することなく、本件商標の登録は、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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