Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900565(T2007−900565/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5077026号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成18年11月6日に登録出願、第10類「整形外科用履物,整形外科用履物のソール,医療用機械器具」を指定商品として、同19年9月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録第4917979号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成17年3月23日に登録出願、第10類、第16類及び第27類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年12月22日に設定登録されたものである。
(2)本件商標と引用商標は、ともにその構成中に類似する足跡の図形を有し、互いに外観上類似するものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
さらに、引用商標は、「Hang Ten」ブランドとして周知・著名な商標である。
そうとすれば、「Hang Ten」ブランドとして周知・著名な「ふたつ足跡マーク」と類似の図形を有する本件商標が、その指定商品に使用された場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)の構成よりなるところ、本件商標の図形部分は、足跡と思しきものを描き、その両方の踵部分に眼鏡と思しきものを跨らせた図形を配した構成よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)の構成よりなるところ、引用商標の図形部分は、足跡と思しき図形を配した構成よりなるものである。
そこで、本件商標の図形部分と引用商標の図形部分とを比較するに、両商標の図形部分は、親指が特に太く、土踏まずの部分がくびれている等共通点があるとしても、上記のとおり、本件商標の図形部分が両方の踵部分に眼鏡と思しきものを跨らせた構成よりなるものであるから、その構成において明らかな差異を有するものである。
そうすると、両商標の図形部分は、その構成態様において十分区別し得る差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成よりなるこれら図形の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、両商標を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そして、本件商標の図形部分からは、称呼及び観念は生じないから、引用商標と称呼及び観念については比較すべくもない。
また、本件商標の文字部分と引用商標の文字部分には、類似すべきとする理由を見いだせない。
さらに、本件商標の指定商品「整形外科用履物,整形外科用履物のソール,医療用機械器具」と申立人の業務に係る商品「カジュアルウェア」等とは、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものである。
以上の点を総合勘案すれば、引用商標が「カジュアルウェア」等の分野において広く知られていたとしても、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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