Trademark Appeal Case
造語の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900569(T2007−900569/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5077225号商標(以下「本件商標」という。)は、「XYLI GUMMY」の文字と「キシリグミ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成18年11月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年9月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)登録第4454502号商標(以下「引用A商標」という。)は、「キシリ」の文字を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
(b)登録第4670886号商標(以下「引用B商標」という。)は、「キ・シ・リ」の文字を横書きしてなり、平成14年8月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「XYLI GUMMY」「キシリグミ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「キシリグミ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「キシリグミ」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「キシリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が造語よりなるものと認められるから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
なお、申立人は、異議決定例及び審決例を挙げて主張するところがあるが、審決例等で取り上げている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用A商標及び引用B商標についての上記判断が左右されることにはならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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