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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900576(T2007−900576/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5077140号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5077140号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成からなり、平成19年2月8日に登録出願、第3類「化粧品」及び第14類「身飾品(「カフスボタン」)を除く。」を指定商品として、同19年9月14日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)引用A商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2382384号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)の構成からなり、昭和55年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされた後、同14年7月24日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)本件商標と引用A商標の類否

本件商標と引用A商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相互に相紛らわしく、類似する商標である。

そして、本件商標の指定商品中の第3類「化粧品」は、引用A商標の指定商品中の「化粧品」と同一である。

また、本件商標の指定商品中の第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」と引用A商標の指定商品中の「化粧品」についても相互に類似する商品である。

2 商標法第4条第1項第15号について

商標「CAFE」(以下「引用B商標」という。)は「香水類」について、我が国において著名な商標であり、本件商標を指定商品に使用した場合には、その商品の取引者及び需要者がこれを申立人の業務に係る商品であると混同するおそれがある。

3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、「Cafe Ring」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「カフェリング」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「カフェリング」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「カフェ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は認められない。

そして、本件商標と引用A商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、特定の観念を有さない造語よりなるものと認められるから、観念上本件商標と引用A商標とを比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、その構成文字「Cafe Ring」全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であり、そして、本件商標は「カフェリング」の称呼のみを生ずること及び特定の観念を有さない造語であることは、上記1で述べたとおりである。

そうとすれば、「CAFE」の文字よりなり、「カフェ」の称呼及び「コーヒー」の観念を生ずる引用B商標と本件商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。

また、申立人の提出に係る証拠によって、申立人が引用B商標を「香水類」の商標として使用していることは認められるとしても、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時に引用B商標が広く知られているとまでは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

3 結論

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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