Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900083(T2008−900083/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5093822号商標(以下「本件商標」という。)は、「リザート」及び「RIZART」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年5月14日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年11月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する国際登録第892540号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIZARG」の文字を書してなり、2006年6月13日スイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年6月30日(国際登録の日)に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年8月3日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は「リザート」及び「リザルト」の称呼を生じる。これに対して、引用商標は「リザーグ」及び「リザルグ」の称呼を生じるものであるから、一つのまとまった感じとして全体の音調及び音感が互いに近似し、互いに称呼上相紛れるおそれがある。よって、本件商標と引用商標は称呼において類似の商標である。
更に、本件商標と引用商標はその外観においても類似の商標である。また、本件商標と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。更に、本件商標の出願日よりも、引用商標の出願日が最先である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、二段に表された構成文字において、上段の「リザート」が下段の「RIZART」の読みを特定して表したものとみるのが自然であるから、これよりは「リザート」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるというのが相当である。
他方、引用商標は、特定の観念を生じさせない造語と認められる「RIZARG」の文字からなるものであるところ、当該文字よりは、我が国で一般に親しまれている英語読み風に「リザーグ」の称呼が生ずるとみるのが相当である。
そこで、「リザート」と「リザーグ」の両称呼を対比してみると、両者は、第1音「リ」及び長音を伴う第2音「ザ」を共通にし、語尾で「ト」と「グ」の差異を有するものである。
しかして、「ト」は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音「t」と母音「o」の結合した音節であるのに対し、「グ」は、後舌面を軟口蓋に接して破裂させる無声子音「g」と母音「u」の結合した音節であるが、語尾に位置することで鼻音となり、差異音自体において互いに音質が異なるものであって、この差異が、長音をいれても4音構成という簡素な称呼において、称呼全体の音感に与える影響は決して少なくないというべきであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の音感が異なり、相紛れることなく区別し得るものである。
そうしてみると、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。
また、本件商標と引用商標は、全体の外観構成においては明らかに相違するものであり、欧文字の比較においても、語尾とはいえ、明らかに字形の異なる「T」と「G」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないというべきである。
さらに、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができない。
してみると、本件商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標といえないものである。
したがって、本件商標は商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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