Trademark Appeal Case
くちびるメイクの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第20527号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「くちびるメイク」の文字を書してなり、第3類「口唇用化粧品」を指定商品として、平成9年4月15日に登録出願されたものである。
2原審の拒絶理由
原審において、「本願商標は、『くちびる』の文字と『化粧する』の意味を有する『メイクアップ』の略語として普通に使用されている『メイク』の文字を普通に用いられる方法で『くちびるメイク』と書してなるから、これを指定商品に使用しても、『唇を化粧する商品』等の如く理解させるにとどまり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標の構成は前記のとおりであるところ、構成中の「くちびる」の語は、化粧をほどこす対象部位を特定するものと理解されるものであり、また、「メイク」の語は「化粧をする」の意を表す「メイクアップ」の語の略語として、本願指定商品に係る取引者・需要者間で普通に使用されている。
そうとすれば、「くちびるメイク」の文字を普通に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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