sokuhyo

Trademark Appeal Case

くちびるメイクの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20527号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「くちびるメイク」の文字を書してなり、第3類「口唇用化粧品」を指定商品として、平成9年4月15日に登録出願されたものである。

2原審の拒絶理由

原審において、「本願商標は、『くちびる』の文字と『化粧する』の意味を有する『メイクアップ』の略語として普通に使用されている『メイク』の文字を普通に用いられる方法で『くちびるメイク』と書してなるから、これを指定商品に使用しても、『唇を化粧する商品』等の如く理解させるにとどまり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標の構成は前記のとおりであるところ、構成中の「くちびる」の語は、化粧をほどこす対象部位を特定するものと理解されるものであり、また、「メイク」の語は「化粧をする」の意を表す「メイクアップ」の語の略語として、本願指定商品に係る取引者・需要者間で普通に使用されている。

そうとすれば、「くちびるメイク」の文字を普通に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。