結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23733(T2008−23733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1で示すとおり、毛筆書体風に「津気屋」の文字を横書きで表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2で示すとおりの構成よりなる登録第4755741号商標(以下「引用商標」という。)と「ツキヤ」の称呼を共通にする同一又は類似の商標であり、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「津気屋」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「屋」の文字は、「家号や雅号、書斎に用いる語。」を意味する接尾語(広辞苑第五版)であり、本願指定役務の業界において、店名を表示する際に、「屋」の文字を接尾語として普通に使用していることから、本願商標に接する取引者、需要者は、特定の屋号あるいは店名を表したものと認識するとするのが相当である。
してみれば、本願商標は、「津気屋」の文字に相応した「ツキヤ」の称呼を生じるものであり、かつ、屋号・店名を表示したものとして認識するとするのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「TUKIYA」の欧文字の下に前記文字より格別に大きく「月や」の文字をくずし文字風に書してなり、その構成文字より、「ツキヤ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないとするのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、たとえ、本願商標と引用商標とが、「ツキヤ」の称呼を共通にするとしても、両商標は外観において著しく相違し、さらに、本願商標が、「津気屋」という特定の屋号・店名を認識させるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを認識させないことから、両者が、取引者、需要者等に与える印象は大きく異なるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標は、出所について、混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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