Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15159号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ネピアテディベア」(標準文字による商標)の片仮名文字よりなり、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製幼児用おしめ」を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1809339号商標は、「Teddy Bear」の欧文字よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和58年6月15日登録出願、同60年9月27日に設定登録され、その後、平成8年4月26日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1819404号商標は、「TeddyBear」の欧文字よりなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和58年6月29日登録出願、同60年11月29日に設定登録され、その後、平成8年4月26日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1834653号商標は、「テディ ベア」の片仮名文字よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和58年6月15日登録出願、同61年1月24日に設定登録され、その後、平成8年4月26日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1953147号商標は、「テディベア」の片仮名文字及び「TEDDYBEAR」の欧文字を上下二段に書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年2月7日登録出願、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年5月27日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2372988号商標は、「テディ ベア」の片仮名文字よりなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものと除く)」を指定商品として、平成1年11月27日登録出願、同4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ネピアテディベア」の片仮名文字よりなるところ、これが全体として特定の観念を有するものとは認められない。そして、その構成中「ネピア」の文字部分については、請求人(出願人)会社の略称として、又は、請求人(出願人)が商品「ティッシュペーパー」に使用する商標として広く知られているものである。
また、「テディベア」の文字部分については、「ぬいぐるみの熊」を意味するものとして知られているものである。
そうすると、本願商標は、これを構成する文字部分が二つの観念を有する語よりなるものであること、前半の「ネピア」の文字部分が請求人(出願人)の代表的出所表示機能を有する商標として知られていることを考慮すれば、これがその指定商品中「ティッシュペーパー」について使用されるときは、前半の代表的出所表示機能を有する部分を省略して後半部分の世上親しまれた「テディベア」と称呼し、「ぬいぐるみの熊」を観念することも決して少なくないものというのが相当である。
したがって、本願商標からは、単に「テディベア」の称呼、及び「ぬいぐるみの熊」の観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、その構成文字より「テディベア」の称呼、及び「ぬいぐるみの熊」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観における差異があるとしても、「テディベア」の称呼を同一にし、「ぬいぐるみの熊」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。
また、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
請求人は、審決例、登録例を挙げて本願商標は造語であって一体となって把握されるものであると述べている。
しかし、本件は、審決例、登録例とは事案を異にするものであること、そして、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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