sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15159号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15159号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15159号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネピアテディベア」(標準文字による商標)の片仮名文字よりなり、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製幼児用おしめ」を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1809339号商標は、「Teddy Bear」の欧文字よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和58年6月15日登録出願、同60年9月27日に設定登録され、その後、平成8年4月26日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1819404号商標は、「TeddyBear」の欧文字よりなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和58年6月29日登録出願、同60年11月29日に設定登録され、その後、平成8年4月26日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1834653号商標は、「テディ ベア」の片仮名文字よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和58年6月15日登録出願、同61年1月24日に設定登録され、その後、平成8年4月26日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1953147号商標は、「テディベア」の片仮名文字及び「TEDDYBEAR」の欧文字を上下二段に書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年2月7日登録出願、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年5月27日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2372988号商標は、「テディ ベア」の片仮名文字よりなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものと除く)」を指定商品として、平成1年11月27日登録出願、同4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ネピアテディベア」の片仮名文字よりなるところ、これが全体として特定の観念を有するものとは認められない。そして、その構成中「ネピア」の文字部分については、請求人(出願人)会社の略称として、又は、請求人(出願人)が商品「ティッシュペーパー」に使用する商標として広く知られているものである。

また、「テディベア」の文字部分については、「ぬいぐるみの熊」を意味するものとして知られているものである。

そうすると、本願商標は、これを構成する文字部分が二つの観念を有する語よりなるものであること、前半の「ネピア」の文字部分が請求人(出願人)の代表的出所表示機能を有する商標として知られていることを考慮すれば、これがその指定商品中「ティッシュペーパー」について使用されるときは、前半の代表的出所表示機能を有する部分を省略して後半部分の世上親しまれた「テディベア」と称呼し、「ぬいぐるみの熊」を観念することも決して少なくないものというのが相当である。

したがって、本願商標からは、単に「テディベア」の称呼、及び「ぬいぐるみの熊」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、その構成文字より「テディベア」の称呼、及び「ぬいぐるみの熊」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観における差異があるとしても、「テディベア」の称呼を同一にし、「ぬいぐるみの熊」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人は、審決例、登録例を挙げて本願商標は造語であって一体となって把握されるものであると述べている。

しかし、本件は、審決例、登録例とは事案を異にするものであること、そして、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。