結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19701(T2008−19701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「五倍酢」の文字を表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月6日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年2月20日付け手続補正書により補正され、さらに、当審において、同年8月4日付け手続補正書により、最終的に第30類「穀物の濃縮酢」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『五倍酢』の文字を表してなるが、該文字は『五倍に濃縮された酢』程の意味合いを看取させるものであって、これを本願指定商品に使用したときは上記の意味を認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標が同法同条第2項の適用を受けるべきものである旨の主張については、提出された資料では出願人の出所表示として指定商品について需要者に認識されているものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「五倍酢」の文字を表してなるところ、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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